配偶者ビザとは
配偶者ビザとは、日本人や永住者と結婚した外国人が取得することが可能になるビザの種類で、この配偶者ビザを取得すると就労制限などがなくなり日本で好きな仕事をすることが可能になります。(もちろん仕事をせず、主婦(主夫)でいることも可能です)
ここでいう結婚とは、婚約者は含まれず正式に結婚をして結婚証明書が発行されていることが条件となります。そしてここで注意が必要なのが、配偶者ビザは結婚をしたからといって100%取得ができるというものではないということです。日本にてビザを取って一緒に暮らすにあたっては大きく分けて「結婚の信憑性」「収入」「同居の有無」「素行要件」などがございます。この細かい内容については別途配偶者ビザの取得のポイントは解説できればと思いますので今回は省略できればと思います。
配偶者ビザの正式名称は日本人と結婚する場合は「日本人の配偶者等」
永住者と結婚する場合は「永住者の配偶者等」となっております。
配偶者ビザのメリット
配偶者ビザは就労ビザと比べて、日本人と結婚生活を送ることを目的としてビザが許可されているものになりますので、就労制限がなく通常よりも永住権や帰化申請がしやすいというメリットがございます。下記具体的にまとめさせて頂きます。
▼メリット
- 就労制限がない
- ビジネスも容易に開始できる
- 連れ子も呼べる
- 永住権や帰化申請の要件が緩和される
一つ目は何と言っても、就労制限がなくなるということです。
通常日本で働くためには就労ビザを取得して指定された仕事のみしかできないのですが、配偶者ビザを取得するとこの就労制限がなくなり、好きな仕事を好きな時間できることになります。この場合は、就労ビザを取得する必要はなく、イメージとしては配偶者ビザの中に就労制限がない就労ビザが含まれているようなイメージです。
二つ目は就労制限なしと似てはいますが、日本でビジネスをしたいと思った時にすぐに開始ができるということです。
日本で起業するビザは通常「経営管理」というビザを取得しなければならず、このビザは経営と管理はできますが現場労働などはできません。ですので、例えば飲食店を開業したとしても現場で調理などはできないことになります。ですが、この配偶者ビザを取得するともちろん現場労働もOKなので、飲食店・貿易など好きなビジネスをすることが可能です。
三つ目は、配偶者ビザの取得のメリットというよりは、日本人や永住者と結婚するメリットになりますが、連れ子を呼ぶことも可能です。
この場合は未成年で外国人親に親権があることが必要になりこの連れ子のビザは「定住者」というものになります。この定住者というビザも配偶者ビザと一緒で就労制限がないものになります。
四つ目は永住権や帰化申請の要件が緩和することになります。
通常永住権を取得するためには、10年の居住が必要になってきますが、配偶者ビザを持っている場合は3年の居住で可能になります。(海外在住ですでに3年の結婚期間があれば、1年間の日本居住で可)
帰化申請については5年間の居住のところ、3年間の居住で申請が可能になります。
仕事に対する制限について
繰り返しになりますが、配偶者ビザを取得できると日本での仕事に関しての制限は一切ありません。ですので、好きな仕事を好きな時間することが可能です。もちろん、仕事をせずに主婦(主夫)でいることも可能です。
稀に求人情報の中での条件に「就労ビザを持っている方」という表記があるところがありますが、配偶者ビザは就労ビザではありませんが就労ビザよりも制限がない就労可能なビザであるので、そういった募集にも応募することが可能です。
配偶者ビザ以外に就労制限がないビザとは
配偶者ビザは就労制限がなく働くことが可能ですが、同じように就労制限がないビザはどのようなものがあるのでしょうか。
▼就労制限がないビザの種類
- 配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)
- 定住者(日本人と離婚や死別後に取得できるビザ)
- 永住者(永住権を持っている方)
配偶者ビザ以外には、主には“永住者”と“定住者”のビザを持っている人も就労制限がありません。
永住者は日本への居住歴が長い方が取得できるもので、定住者ビザは日系〇世といった方、日本人と離婚や死別した方、日本人や永住者と結婚した方の連れ子などそれぞれ要件はあるものの上記の方は、就労ビザをもっていなくても上記のビザのどれかを取得していれば自由に日本で働くことが可能です。