目次
基本情報
タイ人の結婚事情
結婚可能年齢:男女ともに17歳以上
※満20歳未満の場合は、父母の同意が必要になります。
※女性の場合は、名前を変更する必要があります。
婚姻要件具備証明書とは(通称:独身証明書)
本人が独身であるなど、婚姻できる要件が整っているかを証明する書類になります。
タイ方式での結婚手続き(タイで先に結婚手続きをする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
動画でも解説しております!
Step.1 タイにある日本国大使館で「結婚資格宣言書」と「婚姻要件具備証明書」を取得
※タイでの結婚手続きは、長い時で10日間ほど滞在しないといけない場合があります。
※申請時は代理人でも可能ですが、交付時は日本人がタイに行く必要があります。
※委任状が必要です。
日本人の必要書類(日本で準備していきます)
- 戸籍謄本1通(場合によって改正原戸籍・除籍謄本含む)
- 住民票1通
- 在籍証明書1通(公証人役場で宣誓認証を受け、さらに法務局で認証を受ける)
- 所得証明書1通(市区村長役場発行のもの)
※源泉徴収票の場合は、公証人役場及び地方法務局にて認証が必要 - パスポート(原本+コピー1部)
- 証明発給申請書 1通
- 結婚資格宣言書の作成に必要な質問書
タイ人の必要書類
- 国民身分証明書 (原本+コピー1部)
- 住居登録証(原本+コピー1部)
- パスポート(原本+コピー1部)
※離婚歴がある場合は、離婚登録証(原本+コピー1部)
※氏名の変更がある場合は、氏名変更証(原本+コピー)
※未婚だが子どもがいる場合は、子どもの出生登録証(原本+コピー1部)
Step.2 タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受け、婚姻登録をする
タイ側の要件書類(結婚資格宣言書と婚姻要件具備証明書)を用意し、タイ語に翻訳をしてタイ国外務省領事局の認証を受けた上でタイ国郡役場に提出します。
※約1週間程度かかります。
※タイ語への翻訳は指定業者で行う必要があります。
受理されましたら、婚姻登録証(家族身分登録証)が発行されます
Step.3 日本の市町村役場に婚姻届を提出する(タイの日本大使館でも可能)
日本人単独での手続きも可能です。
タイ人の必要書類
- タイ国発行の婚姻登録証と日本語訳
(タイ国外務省領事局国籍・認証課の翻訳認証が必要) - 住民登録証と日本語訳(タイ国外務省領事局国籍・認証課の翻訳認証が必要)
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
日本人の必要書類
- 戸籍謄本1通(本籍地以外に提出する場合のみ)
- 婚姻届(証人2人は不要)
※日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されるまでに約1週間かかります。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
配偶者ビザ申請時に必要となるもの
・婚姻登録証(家族身分登録証)
日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きをする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
動画でも解説しております!
Step.1 日本にあるタイ大使館で婚姻要件具備証明書を取得する。(2人揃って)
タイ人の必要書類
- タイ市役所で発行された「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済のもの)
- 離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを示す証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済のもの)
- 国民身分証明書またはタイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその表裏コピー
- タイ住居登録証原本 またはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピー
- パスポート
- 離婚証明書(該当者のみ)
- 妊娠していない旨の診断書(離婚後310日を経過していない場合のみ)
- 親の同意書(満20歳未満の場合)
- 証明写真1枚(3cm×5cm)
日本人の必要書類
- 戸籍謄本(日本の外務省の認証受けたもの)
- 在職証明書
- 証明写真(3cm×5cm)
- 住民票
- パスポートまたは運転免許証とコピー
Step.2 日本の市町村役場で婚姻届を提出
タイ人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書
- タイ住居登録証原本 またはタイ市役所認証印のある謄本とコピー
- 在留カード(ある場合のみ)
- パスポートと写真のページの日本語訳
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人の署名が必要)
- 戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合のみ)
- パスポートまたは運転免許証
※日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されるまでに約1週間かかります。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
※日本にあるタイ大使館では報告的届出は受け付けてくれない為、タイ本国にて行う必要があります。この手続きには日本人配偶者の同席は必要ありません。
Step.3 タイ国へ婚姻手続き・報告
手続きの流れ
①婚姻の事実が記載された日本人の戸籍謄本の取得
②戸籍謄本を日本にある外務省で認証(アポスティーユ)
③日本にあるタイ大使館で認証(アポスティーユ)
※タイ語に翻訳が必要ですが、大使館の指定の翻訳が必要です。
④バンコクにあるタイ外務省で認証(アポスティーユ)
⑤タイ人配偶者が住民登録しているタイ市役所に提出
⑥タイ人が女性の場合は、姓の変更(日本人側の同意が必要)
※女性の敬称(ミス・ミセス)に変更する必要があります。
▼タイ市役所で届出を出す際の必要書類
タイ人の必要書類
- 国民身分証明書またはタイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその表裏コピー
- タイ住居登録証原本またはタイ市役所認証印のある謄本とコピー
- パスポート
日本人の必要書類
- 婚姻事実が反映されている戸籍謄本
(日本にある外務省およびタイ大使館にて認証済であり、タイ外務省で認証済のもの、もしくはタイにある日本大使館で認証済であり、タイ外務省で認証済もの)
配偶者ビザ申請時に必要となるもの
・婚姻登録証(家族身分登録証)