技能実習は、特殊な在留資格(ビザ)
技能実習生と結婚をし、配偶者ビザを取得するには少しハードルがございます。それを理解するために簡単に技能実習ビザの特徴を見ていきましょう。
【技能実習の特徴】
趣旨 :日本の技術を後進国に移転する
受入れ可能国:アジアの11か国(ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイなど) 期間 :技能実習1号(1年)、技能実習2号(2年)、技能実習3号(2年) |
このようになっており、日本の技術を移転することを目的としてアジアの11か国と日本国として契約を結び、日本に受入れを行っております。
その関係で、日本に入国目的だけで技能実習を取得することを防ぐために様々なルールが設けられております。このルールは間に入って管理を行う管理団体によって変わってもきますが、「転職不可」「結婚不可」など契約期間中には制限が設けられている場合があり、これは技能実習生として日本に来日する際に契約書を締結しているはずです。
技能実習生に必要な婚姻許可証とは?
技能実習生は、その制度趣旨から簡単に結婚ができるわけではありません。
その1つとして結婚をする際には、管理団体または受入れ企業より「婚姻許可証」をもらう必要があります。これは文字通り、結婚しても大丈夫ですという許可をもらうものです。ただし、企業によっては契約で技能実習中には結婚を認めない内容の契約を結んでいるところも多く、技能実習生として契約を満了するまで結婚手続きができないことが多々あります。
ですので、技能実習生とお付き合いをしていて結婚を意識し始めましたら、契約がどうなっているのか企業または管理団体に確認をするようにしてください。
技能実習生の結婚手続き方法
ご説明してきた通り、技能実習生が結婚をする場合には「婚姻許可証」が必要になります。まずはこれを取得できるのか確認します。取得できる場合は、各国の結婚手続きの方法に従って進めていきます。下記では婚姻許可証が入手できない場合についてご説明いたします。
【婚姻許可証が入手できない場合】
①技能実習生の契約が満了するまで待つ
②会社を辞める |
選択肢としては上記2パターンになります。一般的なのは契約が満了した後に結婚手続きをする方法です。ただし、妊娠をした為会社を辞める場合もあるので、状況によって選択肢は変わってくるかと思います。
どちらにせよ、上記のどちらかであれば結婚手続きを進めることは可能になりますが、基本的には一度母国に帰国する必要があります。と言うのも、仮に結婚手続きが日本で成立したとしても配偶者ビザを日本にいながら取得することがかなり難しいからです。以前は技能実習ビザから配偶者ビザへの直接の変更もできたのですが、現状は高確率で不許可になり一度帰国することを入国管理局から求められます。
配偶者ビザの申請のポイント
配偶者ビザの申請は結婚手続きがどちらの国でも完了した後に申請が可能ですが、技能実習生の場合は日本にいながら技能実習ビザから配偶者ビザへの申請は受け付けてもらえても高確率で直接の申請は不許可になります。この理由としては、技能実習制度の趣旨にあり国家間の契約があるので配偶者ビザの変更を認めてしまうと外交に影響が出てしまうためです。
ではどうすれば良いのかというと、理想は一度国に帰国して呼び寄せる申請をする方法です。技能実習生の中には一度帰国したら二度と日本に戻って来られないと思っている方もいらっしゃいますが、そうではありません。しっかり配偶者ビザの要件(日本人側の安定した収入や結婚の信憑性など)がクリアできているのであれば日本には戻って来られます。ビザプロでも過去に多くの技能実習生との配偶者ビザをサポートさせて頂いておりますが、皆様ちゃんと日本に戻ってきております。