収入を証明する方法
配偶者ビザの申請に際して「収入」はとても大切な要件です。
この収入の審査では、日本でどのように生活をしていくのかという視点から「生活の安定性」を見ています。基本的には日本人側の収入を見ますが、“日本での収入”という視点が大切なので外国人が海外である収入については入管にわかるように証明する必要があります。そしてこの収入は、“申告している数字”を見ますので、仮にフリーランスの方で売上はあるが経費を多く入れ込み、所得は100万円前後にしている方などは注意が必要です。
【入国管理局が審査で見る収入】
住民税の課税証明書と納税証明書
基本となるのは、最寄りの役所で取得できる「住民税の課税証明書と納税証明書」です。
この住民税の課税証明書と納税証明書は毎年5月中旬~6月上旬にかけて最新版が取得可能になります。入管に提出する書類は、最新版となりますので、5月中旬以前に申請を出す際は今取れる最新のものになりますので、1年以上前の所得で申請を出さなければいけない場合も出てきます。
(例:2020年(令和2年)4月に申請の場合:令和元年度(2018年の所得金額が記載されているもの)の課税証明書と納税証明書の提出)
※住民税の課税証明書と納税証明書は、実際の所得年数の翌年の年度名で発行されます。
許可になる収入と貯金額の目安額
入国管理局では目安の収入額などは公表していないため、ここでお伝えする金額はビザプロでの実績に基づく目安になりますので、参考にしてみてください。
➣目安の収入額と貯金額
収入額:月額18万円(年収200万円前後)
ただし地域によって最低賃金額が変わりますので、ここでお伝えしている金額は東京での事例です。また実際は月額15万円程度でも取得の実際はございますが、専門家以外で申請は行う場合はかなりリスキーだと思います。
貯金額:収入額があればなくても問題なし
※収入がない場合には、300万円程度は必要
収入および貯金額がない場合の対処法
配偶者ビザ申請の際に重要なのが、貯金額よりも収入額です。
数千万円単位で貯金がある場合は変わってきますが、数百万円の貯金であれば貯金がなくても今の収入がある方が、生活は安定して送っていけると入国管理局は判断します。
【収入がない場合の対応策】
①就職活動をする
②アルバイトでも収入が確保できる証拠を作る ③親族にサポートしてもらう |
一般的ではございますが基本的には就職先を探すというのが一番です。ですが仕事もすぐに決まるわけではないので、アルバイトでも良いので収入があることを示すことも大切になってきます。また病気なども問題で仕事ができない場合は、事情を説明し親族からの金銭的サポートを受けることで配偶者ビザの許可の可能性はありますが、生活保護を受けているとかなり厳しいので親族のサポートなどをもらってでも自立できる道を探していく必要がございます。