配偶者ビザ

難民ビザから配偶者ビザに変更するためのポイント

難民ビザとは

難民ビザとは、一般的には「難民申請中」のことを指します。

在留資格(ビザ)の種類

難民申請中:特定活動
難民申請が認められた時:定住者

難民申請中の時のビザの特定活動は、ワーキングホリデーや就職活動・インターンシップなど様々な目的が含まれているもので、そのうちの1つに難民申請中があります。

難民ビザというとすでに難民が認められたというイメージもありますが、特定活動のビザを持っていて難民という方はまだ審査中ということになります。

日本の難民申請許可率は2020年実績で約1%で、今までは1%以下だったので少し増えてはいますが、まだまだ世界的に見ると、かなり低い数字となっています。

現在の難民ビザの運用

原則、他のビザへの直接変更不可

今までは難民ビザから就労ビザなどにも変更が認められていたり、難民申請の審査期間も2年以上かかりその間は自由に働くことができていました。

2018年1月にその運用の見直しがあり、難民審査も以前よりも早めに判断をされるようになり、原則他のビザへの変更もできなくなりました。

ポイント☝

難民申請NG=偽装難民の可能性あり判断されており、在留不良となります。
そのため他のビザへの変更も難しくなります。
唯一、変更申請の可能性があるのが「配偶者ビザ」です。

難民ビザを申請した経緯を把握する

配偶者ビザは、唯一難民ビザから直接変更できる可能性があるビザです。

難民申請中の外国人と結婚をする場合には、下記事項をまず確認してください。

最初に確認すべき事項

  1. なぜ難民申請をしたのか
  2. どのような理由で難民申請をしたのか

配偶者ビザの審査では、今までの日本での在留状況の審査もあり、今までのビザの内容(例:留学ビザだったが、学校に行ってなかった)も重要なので、在留不良と判断されると、結婚をしても配偶者ビザがもらえなくなる可能性もあります。

配偶者ビザの要件を把握する

難民申請中から配偶者ビザに変更する際の審査ポイントは下記です。
審査ポイント
  1. 法律上の結婚かどうか
  2. 真実の結婚であるか
  3. 交際期間の長さ
  4. 年齢差
  5. お互い通じる言語でコミュニケーションがとれているか
  6. 日本での生活にあたり安定した収入があるか

1.法律上有効な結婚かどうか

原則としてどちらの国の結婚証明書が必要になってきます。

※国によっては、日本から先に結婚手続きをすると相手国で結婚証明書の発行を行っていない国もあります。その場合は不要です。

2~5.結婚の信憑性について

ビザ目的の結婚と疑われないためにも、コミュニケーションがとれていていることはとても大切になります。

さらに年齢差や交際期間についても審査対象になりますので、心配な場合は通常よりも多めに証拠書類を提出することでカバー可能です。

プライベートな情報も多いとは思いますが、こちらより任意的に証明していくことが許可を取るための重要な考え方です。

6.日本での生活にあたり安定した収入があるか

結婚をしたからといって配偶者ビザがもらえるわけではなく日本での生活をどのようにしていくのかを示すために収入が必要になります。

貯金ももちろんあった方はいいですが、貯金よりも間違いなく毎月安定してもらえる収入の方が審査は有利です。

ビザプロでは住民税の課税証明書ベースで200万円を基準としており、月収でいうと18万円~20万円です。

配偶者ビザを申請方法2パターン

ビザプロではどちらの方法での取得実績があります。
方法2パターン
  1. 難民ビザから直接配偶者ビザに変更(日本からの出国なし)
  2. 一度帰国してから呼び寄せる方法(一度出国をして再度来日)

需要が多いのは①だと思います。ただすべての方で日本から出国せずに配偶者ビザが取得できるわけではありません。

難民ビザからの申請は慎重に行う必要があり過去の申請と矛盾が生じると不許可になります。

一度不許可になると日本から出国をしないと配偶者ビザを取得できることが難しくなってしまいます。

外国人の中での噂で一度日本から出国をすると二度と日本に戻ってこれないという話をよく聞きます。

そういったことはなく、戻ってこれない方の理由としては難民申請をしていたことが原因ではなく、そもそも配偶者ビザの要件に該当していないことが多いです。

さらに帰国して母国等に1年ほど滞在していなければいけないと言った規則もなくすぐに申請は可能です。
(犯罪歴等ある場合を除きます)

ですので、一度日本から出国して呼び寄せる場合でも要件をおさえたうえで1日でも早めに日本に呼ぶために適切な申請をすることが大切です。

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