帰化申請において保有資産は関係ある?
帰化申請には生計の概要(その2)という書類に保有している資産を記載するところがございます。ここには、不動産や株および社債・車などの高価な動産を記載していきますが、不動産などを持っている方が有利に働くのでしょうか?
答えはNOです。
もちろん資産を持っていないよりは持っていた方がいいですが、不動産などの資産を持っているからと言って審査が有利に働くわけではありません。昔は不動産を持っていた方が許可になりやすいということも多少あったみたいですが、現在はあまり関係ございません。
現在は保有資産よりも交通違反がないことや年金や税金をしっかり納めていることの方が重要視されています。
保有資産の記載についての注意点
生計の概要(その2)に記載する不動産や株および社債・自動車などの高価な動産についてですが、記載の注意点をご説明いたします。
不動産
不動産を持っているが面倒なので記載しないと言ったことは絶対にしないでください。不動産情報を管理しているのは法務局ですので、記載をしなくても調べられすぐに判明しますし、そうなると記載していなかったことを追求され審査にマイナスに働きます。
株・社債
株や社債は時価総額の金額を記載していきます。インターネットを使い時価総額も調べることができますので、適当に金額を記載するのは避けてください。
高価な動産
高価な動産とはどういうものが当てはまるのかというと、自動車や宝石・高級時計・ピアノなどイメージとしては50万円以上のものは記載しておく方が良いかと思います。記載が多くなりそうであればその基準をもう少し上げて100万円以上のものなどを記載するようにしてください。