基礎知識

フィリピン人の雇用する際のPOLO手続きを解説

ワード解説

フィリピン人を雇用する場合の手続きは、日本の入管だけでなくフィリピン国側で行う手続きが必要になります。

フィリピン側の手続きは英語でわかりずらいので先によく出てくる言葉を日本語訳していきます。

POEA (Philippine Overseas Employment Administration)

フィリピン海外雇用庁と呼ばれ、海外で働くフィリピン人の情報を管理・雇用手続きをする機関になります。

POLO (Philippine Overseas Labor Office)

フィリピン海外労働局(POEAの海外機関)と呼ばれ、POEAの海外支局の機関になります。

OEC (Overseas Employment Certificate)

海外雇用証明書のことで、POEAの審査後に発行される証明書でフィリピン出国の際に必要になります。

OWWA (Overseas Workers Welfare Administration)

海外労働者福祉庁のことで、すでに海外で働いているフィリピン人が契約内容・送金・法律問題などで困った際に相談・手続きをする機関になります。

フィリピン人の就労ビザのルール

通常就労ビザは、日本にある入管で手続きを行い許可が出れば就労可能なものになりますが、フィリピン人だけはフィリピン国独自のルールがありフィリピン側での手続きも必要になります。

これは海外に多く労働者を送り出しているフィリピンにおいて、フィリピン人労働者を守るために設けられているものであり、すべて英語対応(日本語不可)となっていることから日本にとってはとても煩雑で手間を要する手続きとなっています。

またフィリピン人労働者を守る観点に加えてフィリピン国内の利益も守る点から、フィリピン人個人と企業が勝手に契約を結び雇用することを禁止(直接雇用の禁止)しており、必ずPOEAと契約をする必要があります。

追記

以前はフィリピンにある指定エージェントと契約をしなければいけませんでしたが、現在は企業がPOEAと直接契約を結ぶことで手続きを簡略化することが可能となっております。

※今後法改正が入りルールが変わることもありますので、都度確認することが必要です。

手続きの流れ(海外から呼び寄せる場合)

フィリピン側の手続きは3ヶ月以上の時間がかかります。

またPOLOも日本側の手続きを始める前に相談をしてほしいということになっていますので、手続きはフィリピン側・日本側の同時並行で行っていく形となります。

一般的な流れ(海外から呼び寄せる場合)

  1. POLOに必要書類の確認をとる
  2. POEAと契約を結ぶのか、現地エージェントを通すのかを決める
  3. 契約を締結
  4. 必要書類を収集する(英訳必須)
  5. 必要書類を提出し、雇用主(経営者)がPOLOで面接を行う(英語での面接)
  6. 日本の入管に在留資格認定証明書交付申請などビザ申請を行う
  7. 日本の入管から許可がおりる(認定証明書を取得)
  8. フィリピンにいるフィリピン人に認定証明書を送る
  9. POLOの書類を持ってフィリピン人が現地POEAで手続き
  10. フィリピンにある日本大使館指定のエージェントを通して、認定証明書を使って査証(ビザ)手続き
  11. POEAより労働許可(OEC)と日本大使館より査証(ビザ)がもらえたら来日

一般的な流れは上記になりますが、企業やフィリピン人の状況によって流れは変わってきます。

フィリピン側の手続きは3ヶ月以上かかると思い手続きを始めてください。

また日本にすでにいるフィリピン人を雇用する場合も基本的には流れは一緒になり、POLOでの手続きをしてすぐではなくても大丈夫ですが、最終的にフィリピンに戻りPOEAの手続きをする必要は出てきます。

フィリピン側の手続きを進めるにあたり、雇用主(代表者)の面接がございます。

大企業の場合は担当責任者でも可能ですが、東京六本木にあるフィリピン大使館にて面接を行います。

この面接はすべて英語になりますので、英語ができない場合は翻訳者をつける必要がございます。

直接雇用の禁止とは?

フィリピン人を日本で雇用する場合には、POEA(フィリピン海外雇用庁)の許可が必要になります。

フィリピン人以外であれば、知り合いの外国人を雇うなんてことも日本の入管で就労ビザの許可が出れば問題なくできますが、フィリピン人の場合はそうではありません。

また賃金についても不当に安い金額でないかもチェックされますので、日本が許可したとしてもフィリピン側で認められないということもあるので注意が必要です。

POEAの手続きが必要はフィリピン人とは?

このPOEAの手続きは、日本で働くすべてのフィリピン人に必要かと言うとそうではありません。

原則として就労目的で来日する場合・就労ビザに変更する場合に必要になる手続きになります。

ですので、「日本人と結婚し配偶者ビザを持っている方」「永住権を持っているフィリピン人」を雇用する場合は、この手続きは不要になります。

POEAの手続きが必要なフィリピン人

  1. 就労ビザを取得する場合

手続きが不要なフィリピン人

  1. 日本人(永住者)の配偶者等
  2. 定住者
  3. 永住者

転職した場合の手続きとは?

すでに就労ビザを持って日本にいるフィリピン人が転職する場合にもPOEAの手続きは必要になります。

POEAで発行されるOEC(海外雇用証明書)は申請した企業に対して認めるものであり、転職をして就職先が変わるのであれば再度POEAに雇用契約書等を提出して審査してもらう必要がございます。

この手続きは、まず日本にあるPOLOに対して書類を確認してもらいその後フィリピンにあるPOEAで手続きすることになりますが、手続き自体は転職した後で問題はございません。

ちなみに日本の入管においては任意ではございますが、まだ在留期限が残っている場合は就労資格証明書交付申請をして転職後の就労も問題ないかを入管に確認することができます。

この申請は会社のコンプライアンス的に行うところも多く、これをしておくことで次回の更新申請時にも安心して手続きが進められます。

転職したら「就労資格証明書」の手続きは必要か?

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