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配偶者ビザ

配偶者ビザから永住権を取る7つの審査ポイント。永住権のメリットも解説

配偶者ビザと永住権の違いは?

日本人と結婚をしたとしても永住権がもらえるわけではありません。

永住権とは(Permanent Residency)

外国人が日本に在留期限に縛られることなく滞在できる権利で、就労制限等もないビザです

永住権を取得するための要件がとても厳しくなっております。

(2019年5月31日に永住権に対するガイドラインが変更、2019年7月より施工)

永住権のメリット

  1. 在留期限がない
  2. 収入要件がない
  3. 日本人と離婚しても日本にいれる
  4. 社会的信用があがる(例:ローンが組みやすい)

在留期限がない

配偶者ビザには在留期限があります。

在留期限は1年、3年、5年とあり与えられた年数によって更新手続きをする必要があります。

収入要件がない

正確に言うと、永住権も7年に1度は日本人の運転免許証と同じように更新手続きがあります。

ですが、収入要件などを確認するわけではなく、情報を更新するという意味合いなので手続きは楽です。

日本人と離婚しても日本にいれる

永住権は、自分の身分に紐づいているものなので、仮に日本人と離婚や死別等してしまった場合でも特に手続き不要で日本にいることができます。

社会的信用があがる(例:ローンが組みやすい)

日本での社会的信用があがり、住宅ローンや自動車ローンなどが組みやすくなります。

永住権は在留期限がないので銀行でのローンを組みやすくなり、多くの会社では永住権を持っていないとローンは組めないとしている銀行もあります。

永住権と帰化の違いは?

永住権と帰化は明確に違います。

永住権=日本に永住できる権利(外国人のまま)

帰化日本国籍を取得すること(日本人になります)

簡単に言うと、永住権は外国籍のまま日本に永住できる権利を得るもので、帰化は日本人になることです。

どちらも日本に永住できるという点においては一緒ですが、日本人なのか外国人のままなのかの違いがあり、母国の国籍は捨てたくないという方は永住申請をすることをおすすめいたします。

永住権を取るためのポイント

配偶者ビザを持っている人が永住権を取得するための7つのポイントを解説します。

2019年7月から運用が厳しくなっており、そちらに合わせたポイントになります。

配偶者ビザ→永住権取得の7つのポイント

  1. 日本での居住年数とビザの年数
  2. 過去3年間の収入額(住民税の課税証明書ベース)
  3. 社会保険の支払い状況(健康保険・年金)
  4. 所得税の支払い状況
  5. 日本からの出国日数
  6. 素行要件(交通違反などの犯罪歴)
  7. 過去の在留状況

日本での居住年数とビザの年数

配偶者ビザを持つ外国人は、日本で3年の結婚生活を過ごしていることが必要になります。

(結婚が3年以上ある場合は1年日本居住でも可)

具体例

新婚で日本で配偶者ビザを取った場合→3年日本での居住
結婚後、海外での生活3年以上経過している場合→配偶者ビザを取得して日本での生活1年居住

基本は3年という認識を持っておいて頂ければと思いますが、結婚後海外で生活しており、日本に戻ってきた場合には1年になります。

また配偶者ビザの年数も大切になります。

配偶者ビザは「1年」「3年」「5年」の年数があり、結婚の継続性や年収など様々な観点で決まってきます。

そして永住権を申請するためには「3年」または「5年」の配偶者ビザを持っている必要があります。

「1年」の配偶者ビザですと永住権の申請はできません。

過去3年間の収入額(住民税の課税証明書ベース)

収入については、扶養している(されている)かどうかによっても変わってきます。

世帯年数年収300万円というのが基準になってきます。

夫婦によって共働きの場合と扶養に入っている場合などもあるかと思います。

共働きの場合で、扶養家族が0人の場合は、上記の年収300万円を基準に見てもらえればと思います。

ただし扶養家族がいる場合は、扶養家族1人あたり+年収70万円がプラスで必要になります。

この場合は年収は世帯で見ますので、配偶者+子ども1人の場合で2人扶養に入れている場合には最低でも年収で440万円がないと難しくなってしまいます。

年収は3年居住の方は3年間、1年居住の方は1年間分のすべて見られます。

そして年収は、役所で取得できる住民税の課税証明書(納税証明書)に出てくる数字を見ての判断になります。

ですが、課税証明書は毎年5月中旬から6月上旬にならないと最新版ができないので、申請するタイミングによっては説明する資料が必要になります。

また転職についても注意が必要です。

基本的にはキャリアアップで収入がある程度上がっている転職であれば大丈夫ですが、あまり転職を繰り返しており収入も変わっていない場合は、上記収入要件をクリアしていたとしても安定性がないと判断されてしまう場合がございます。

社会保険の支払い状況(健康保険・年金)

社会保険についてはかなり厳しく見られます。

健康保険及び年金の支払いについては直近2年分を見られます。

この2年分の中で未納があるともちろん不許可になりますし、遅延などがある場合でも許可はかなり難しくなってしまいます。

また、過去の未納分を今から支払ったとしても永住権の審査では引っかかってしまいますので、社会保険(健康保険と年金)の支払いをしていない場合には、今から2年間遅延なく支払いを続けた後に申請する必要があります。

そのため、支払いは口座引き落としなどの方法で支払いをして頂ければと思います。

所得税の支払い状況

2019年7月からは所得税の納税についても見られるようになりました。

所得税については税務署で取得ができる「納税証明書その3というのが必要になってきます。

これも未納があると許可にはなりませんが、この証明は未納があるかないかのみ表示されるものですので、もし未納がある場合は支払いを終え、未納がないという証明が取れれば大丈夫です。

日本からの出国日数

日本からの出国日数に関しても年々厳しくなってきております。

出国の目安について

  1. 1回の出国で3ヶ月以上の出国
  2. 1年間のうち合計120日以上の出国

「1回の出国で3ヶ月以上の出国」というのは仮に会社の出張などであっても、永住権申請においては認められなくなってしまいます。

1年間のうち合計120日以上の出国というのは、1月1日~12月31日までに1年間ではなく、どこから見ても1年間という基準になります。

合わせて、配偶者ビザの方の永住申請については3年間すべて見られます。

ここでは120日という基準で記載させて頂いていますが、安全な日数は100日以内です。

逆に150日でも許可になる場合もありますが、年々永住権の審査は厳しくなっておりますので、リスクは出てきます。

素行要件(交通違反などの犯罪歴)

素行要件については、交通違反なども細かな違反も見られます。

ここについても明確な回数の基準はないですが、年々審査は厳しくなっております。

過去の在留状況

過去の在留状況とは、配偶者ビザを取得する間に日本にいた外国人などで、過去に在留特別許可(オーバーステイ歴があるなど)の実績があると審査はかなり厳しくなります。

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