配偶者ビザと永住権の違いは?
日本人と結婚をしたとしても永住権がもらえるわけではありません。
永住権とは、外国人が日本に在留期限に縛られることなく滞在できる権利であり、就労制限等もないとても便利なものです。ですが、今この永住権を取得するための要件がとても厳しくなっております。2019年5月31日に永住権に対するガイドラインが変更され、2019年7月より施工されております。
日本人と結婚した場合には、“日本人の配偶者等”というビザを取得することができますが、このビザには在留期限があります。在留期限は1年、3年、5年とあり与えられた年数によって更新手続きをする必要があります。
就労制限については日本人の配偶者にはなく自由に好きなお仕事をすることができますが、日本に滞在している間はずっと更新手続きする必要があり、仮に日本人と離婚や死別等してしまった場合は、“定住者”などの別のビザに変更する必要がございます。
それと違い、永住権は外国人本人の身分に紐づいている権利ですので、仮に日本人と離婚や死別してしまっても永住権を持っていれば引き続き日本にいることが可能になります。
永住権と帰化の違いは?
永住権と帰化は明確に違います。
永住権とは、在留期限にとらわれることなく日本に永住できる権利のことを言い、アメリカではグリーンカードと言われたりします。
帰化とは、今持っている国籍を捨て日本国籍を取得することを言います。
簡単に言うと永住権は外国籍のまま日本に永住できる権利を得るもので、帰化は日本人になることで我々元々日本人と同じように暮らすことができるというものです。どちらも日本に永住できるという点においては一緒ですが、日本人なのか外国人のままなのかの違いがあり、母国の国籍は捨てたくないという方は永住申請をすることをおすすめいたします。
永住権のメリットとは
永住権を取得すると様々なメリットがございます。
永住権のメリット
- 在留期限がない
- 制限がない(日本人と同じように暮らせる)
- 配偶者や子どもも日本でのビザが取得しやすい
- 社会的信用があがる(例:ローンが組みやすい)
一つ目はメリットは、永住権を取得するとビザの更新手続きをする必要がないという点です。外国国籍ではありますが、日本人と同じように暮らすことが可能です。
ただ外国人であることは変わりありませんので、7年間に1度は在留カードを新しくする手続きは必要になってきます。(イメージとしては日本人の免許証の更新のようなもの)この手続きには審査などはありませんので、形式的な手続きになります。
二つ目は就労など特に制限がなく好きなように日本で活動することが可能です。働いても働かなくても大丈夫です。日本でビジネスをしようと思っても日本人と同じようにすることが可能になります。
三つ目は、二つ目と絡んできますが配偶者や子どもも「永住者の配偶者等」という名前のビザを取得しやすくなり、結果的に配偶者が永住権自体を取得しやすくもなります。
四つ目は、日本での社会的信用があがりますので、住宅ローンや自動車ローンなどが組みやすくなります。永住権でなく就労ビザなどでは不動産会社もローンを組ませてくれないことが多く、多くの会社では永住権を持っている外国人と定めていることが多いです。
永住権を取るためのポイント
配偶者ビザを持っている人が永住権を取得するためのポイントは下記7つです。2019年7月から運用が厳しくなっており、そちらに合わせたポイントになります。
永住権取得のポイント7つ
- 日本での居住年数とビザの年数
- 過去3年間の収入額(住民税の課税証明書ベース)
- 社会保険の支払い状況(年金・健康保険)
- 所得税の支払い状況
- 日本からの出国日数
- 素行要件(交通違反などの犯罪歴)
- 過去の在留状況
1.配偶者ビザを持つ外国人は、日本で3年の結婚生活を過ごしていることが必要になります。(結婚が3年以上ある場合は1年日本居住でも可)
例:新婚で日本で配偶者ビザを取った場合→3年日本での居住
結婚後、海外で生活しており3年以上の経過している場合は、配偶者ビザを取得して日本での生活1年
基本は3年という認識を持っておいて頂ければと思いますが、結婚後海外で生活しており、日本に戻ってきた場合には1年になります。
また上記居住要件に加えて、配偶者ビザの年数も大切になります。配偶者ビザは「1年」「3年」「5年」の年数があり、結婚の継続性や年収など様々な観点で決まってきます。そして永住権を申請するためには「3年」または「5年」の配偶者ビザを持っている必要があります。「1年」の配偶者ビザですと永住権の申請はできません。
2.収入については、扶養している(されている)かどうかによっても変わってきます。基本的には年収300万円というのが基準になってきます。夫婦によって共働きの場合と扶養に入っている場合などもあるかと思います。共働きの場合で、扶養家族が0人の場合は、上記の年収300万円を基準に見てもらえればと思います。ただし、扶養家族がいる場合は、扶養家族1人あたり70万円がプラス必要になってきます。この場合は年収は世帯で見ますので、配偶者+子ども1人の場合で2人扶養に入れている場合には最低でも年収で440万円がないと難しくなってしまいます。
そしてこの年収は3年居住の方は3年間、1年居住の方は1年間分のすべて見られます。そしてこれは役所で取得できる住民税の課税証明書(納税証明書)に出てくる数字を見ての判断になります。ですが、課税証明書は毎年5月中旬から6月上旬にならないと最新版ができあがらないので、申請するタイミングによっては説明する資料が必要になります。
また転職についても注意が必要です。基本的にはキャリアアップで収入がある程度上がっている転職であれば大丈夫ですが、あまり転職を繰り返しており収入も変わっていない場合は上記収入要件をクリアしていたとしても安定性がないと判断されてしまう場合がございます。
3.社会保険についてはかなり厳しく見られます。年金及び社会保険の支払いについては直近2年分を見られます。この2年分の中で未納があるともちろん不許可になりますし、遅延などがある場合でも許可はかなり難しくなってしまいます。永住権の審査では遅延なく支払っていることが大切になってきますので、口座引き落としなどの方法で支払いをして頂ければと思います。
4.2019年7月からは所得税の納税についても見られるようになりました。所得税については税務署で取得ができる納税証明書その3というのが必要になってきます。これももちろん未納があると許可にはなりませんが、この証明は未納があるかないかのみ表示されるものですので、もし未納がある場合は支払いを終え、未納がないという証明が取れれば大丈夫です。
5.日本からの出国日数に関しても年々厳しくなってきております。出国日数は明確に決まっている部分と決まっていない部分があります。
▼明確に決まっている日数
1回の出国で3ヶ月以上の出国
▼明確に決まっていない日数
1年間のうち合計120日以上の出国
明確に決まっている「1回の出国で3ヶ月以上の出国」というのは仮に会社の出張などであっても永住権申請においては認められなくなってしまいます。
明確に決まっていない1年間のうち合計120日以上の出国というのは、1月1日~12月31日までに1年間ではなく、どこから見ても1年間という基準になります。合わせて、配偶者ビザの方の永住申請については3年間すべて見られます。ここでは120日という基準で記載させて頂いていますが、安全な日数は100日です。逆に150日でも許可になる場合もありますが、年々永住権の審査は厳しくなっておりますので、リスクは出てきてしまいます。
6.素行要件については、交通違反なども細かな違反も見られます。ここについても明確な回数の基準はないですが、年々審査は厳しくなっております。
7.過去の在留状況とは、配偶者ビザを取得する間に日本にいた外国人などで、過去に在留特別許可(オーバーステイ歴があるなど)の実績があると審査はかなり厳しくなります。