就労ビザを取得した後の手続きについてご紹介しておりますので、まだ就労ビザを取得していない場合にはビザ申請手続きから行う必要があります。
入社後の手続きは?
外国人が入社した後においては、原則として日本人を雇用する場合と同じになり、労働関係法令(労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法・労働者災害補償保険法・雇用保険法等)については外国人従業員であっても日本人と同じように適用になります。
違う点としては、ハローワークに外国人雇用状況の届出をすることが法律上義務付けられている点です。
外国人雇用状況の届出とは?
外国人雇用状況の届出とは、外国人を雇入れおよび離職の際にハローワークにそのことを知らせる手続きになります。ただこの手続きは雇用保険の被保険者となる場合は、雇用保険の手続きである雇用保険被保険者資格取得届を提出することで、届出を兼ねることができます。
なお、特別永住者および在留資格「外交」「公用」ビザの外国人を雇用する場合には不要となっております。
ハローワークに届出をする
この手続きは、社会保険労務士であれば代理で手続きすることも可能です。参考までに下記、雇用保険被保険者資格取得届に記入する必要のある情報になります。
・労働者の氏名(正式名称)
・在留資格
・在留期間
・生年月日
・性別
・国籍や地域
・資格外活動が許可されているか
・就労する事業所名・所在地など
詳細は下記の厚生労働省ページよりご確認いただけます。
出典:厚生労働省
外国人が雇用保険に加入しない場合は、外国人雇用状況届出書を作成してハローワークに提出します。
派遣の場合にも届出は必要か?
派遣の場合でも届出は必要になります。ですが、特定派遣・一般派遣なのかによって若干異なります。特定派遣の場合は、派遣元で採用された時点で届出を行います。一般派遣の場合は、派遣先が決まり雇用契約が生じた都度、雇入れの届出が必要になってきます。また請負契約においても派遣同様に請負企業が届出を行うことになります。
社会保険について
社会保険についても日本人と同様に外国人社員の加入は必須になります。会社としては加入義務があることは間違いないのですが、外国人に説明をする際に一つ問題となるのが年金です。外国人の場合は日本に永住する人だけではないので、年金は掛け捨てになってしまうと思うかもしれませんが、脱退一時金という制度がございます。脱退一時金制度は、日本の被保険者の資格を失って日本より出国した後から2年以内に請求すると支給される制度となっております。少し複雑な制度ですが、将来的に手続きをして年金が戻ってくる可能性があることを伝えてあげると良いかと思います。
雇用保険や労災保険について
雇用保険・労災保険については原則として外国人社員も適用となりますが、雇用保険については下記条件をどちらも満たす方が対象となります。
・1週間の所要労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがある
なお、ワーキングホリデー者(特定活動)と留学生については雇用保険の適用除外となっております。