外国人が会社役員になる場合
外国人の方が、会社役員や管理職(部長や支店長など)になる場合には、経営管理ビザを取得する必要があります。
この経営管理ビザは、資本金500万円の出資が必要という情報がありますが、自分で起業する場合(経営)以外の下記の場合、
- 会社の役員に昇進する
- 部長や支店長などに昇進する
- 外国人を既存会社の役員に向かい入れる
などと言った場合(管理)は、500万円の出資ではなく実務経験の証明で取得する形になります。
ここで経営管理ビザの説明を簡単にさせていただきます。
経営管理ビザは、2015年3月までは「投資経営」という名前の在留資格でしたが、2015年4月から「経営管理」に名称が変更され、内容も変わりました。
経営管理ビザは、その名前の通り、「経営」と「管理」に分かれており、「経営」とは日本で起業したりして代表取締役などになり、会社経営していくことを指し、この場合は、500万円の資本金を投資する方法が一般的です。
一方、「管理」とは、経営とは異なり、管理職(部長や支店長など)に就くことを指しています。
一般的な就労ビザを「技術・人文知識・国際業務」と言いますが、管理職に昇進する場合は、ビザの変更も必要となってきます。
実務経験の証明方法
管理職に就く場合には、実務経験を証明すると書きましたが「在職証明書」で証明していくことになります。
では一体どういった内容を証明するのかと言うと、
「経営」または「管理」の経験の実務経験が3年以上
あるかになります。
この実務経験には、「大学院」で経営や管理に係る科目を専攻していた場合は、その期間を実務経験として算入することが可能となります。これは大学院のみ認められており、大学の専攻は算入不可ですのでお気を付けください。
外国人の報酬額について
管理職として経営管理ビザを取得する場合には、具体的に2つの要件がございます。
外国人が管理職になれる要件
- 経営または管理の実務経験が3年以上
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬であること
上記となります。
実務経験はご説明しましたので、ここでは報酬部分についてご説明いたします。
報酬については、外国人ということだけを理由に報酬額に差をつけてはいけないというルールがあり、同じポジションの日本人がすでに会社にいる場合には、その方との給与が著しく違う場合は認められない可能性がありますので注意してください。