基本情報
ネパール人の結婚事情
結婚可能年齢:男女ともに20歳以上 ※20歳以上の歳の差結婚は不可(人身売買防止のため) |
※病気などがあることを黙ってネパール人と結婚した際には、婚姻拒絶条項に従ってペナルティーを科される場合があります。
※ネパール人との結婚手続きは複雑でかなり時間がかかることがございます。
※原則ネパールから先に結婚手続きをする流れになります。
婚姻要件具備証明書とは(通称:独身証明書)本人が独身であるなど、婚姻できる要件が整っているかを証明する書類になります。
ネパール方式での結婚手続き(ネパールで先に結婚手続きする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 日本人の戸籍謄本を外務省で認証(アポスティーユ)する
日本人の戸籍謄本を取得し、日本にある外務省でアポスティーユします。
※アポスティーユとは外務省印をもらうことを言います。
Step.2 ネパールにある日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
日本人の婚姻要件具備証明書をネパールにある日本大使館で取得しますが、この発行に2日間ほどかかります。通常は日本にある法務局でも発行できるのですが、ネパールの場合は英文で発行されるのでネパールにある日本大使館で発行するようになります。
日本人の必要書類
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Step.3 ネパールの役所で結婚手続きの開始
CDO(セントラル・ディスリクト・オフィス)と呼ばれる内務省の機構で手続きをしますが、ネパール人が住む場所によってルールが変わりますので必ず事前に確認が必要になります。
一般的な必要書類は下記になります。
※申請日の15日前からネパールに滞在する必要があります。
ネパール人の必要書類
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日本人に必要書類
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Step.4 婚姻の成立
書類を提出してから7日以内に婚姻の成立の有無の連絡があります。
※万が一不許可の場合は30日以内に不服申し立てが可能です。
本人達2人と証人3人がCDO(セントラル・ディスリクト・オフィス)に出向き、宣誓書(affidavit)に署名し結婚登記官から婚姻証明書を発行してもらいます。
Step.5 ネパールの外務省で結婚登録証明書を認証(アポスティーユ)する
この認証(アポスティーユ)をネパールの外務省でしてもらえないと、日本での結婚手続きができなくなってしまいますのでお忘れなく行ってください。
Step.6 日本の役所で報告的届出をする
ネパールでの結婚手続きが終わった後、ネパールにある日本大使館でも手続きはできますが時間がかかるため日本にある役所で手続きする方がスムーズに行えます。
ネパール人の必要書類
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日本人の必要書類
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※日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されるまでに約1週間かかります。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
配偶者ビザ申請時に必要となるもの
結婚登録証明書 |
日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きをする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
※日本で先に結婚手続きをしたとしても、ネパールでの手続きを再度行わなければいけないため、二度手間になってしまいます。
Step.1 ネパールの役所で独身証明書を発行する
ネパールにある役所で「独身証明書」「出生証明書」を取得する。
Step.2 ネパールにある外務省で独身証明書等を認証(アポスティーユ)する
発行した独身証明書と出生証明書をネパールにある外ネパール外務省で認証(アポスティーユ)する必要があります。
※アポスティーユとは、外務省印をもらうことを言います。
Step.3 日本にあるネパール大使館でも独身証明書等を認証する
日本にあるネパール大使館でも独身証明書を認証する必要があります。
Step.4 日本の役所で結婚手続きをする
日本で先に結婚手続きする場合は通常、婚姻要件具備証明書が必要になりますが、ネパール大使館では発行していないため、高確率で役所のみでの判断では受理できないとなり、法務省に確認する必要が出てき(受理伺い)そのため1ヶ月ほど時間がかかります。
日本人の必要書類
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ネパール人の必要書類
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※正式に受理されてから約1週間で日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されます。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
Step.5 ネパール本国で結婚手続きをする
手続きの流れは、上記「ネパールで先に結婚手続きをする場合」と同じになります。
配偶者ビザ申請時に必要となるもの
結婚登録証明書 |