帰化後の名前の付け方
帰化申請をすると、日本人になるので今の海外名も変えることができます。帰化後の名前は申請時に決める必要があります。
在日韓国人やすでに通称名を登録しており、その名前をそのまま使用する場合には特に問題はないと思いますが、これから名前を決める場合はまずは名前の付け方やルールを知ることが大切になってきます。一度名前を決めると、名前を変えたくなっても変更が大変なので注意してください。
使用できる文字
・漢字(常用漢字表や人名用漢字表に掲載されているもの)
・ひらがな
・カタカナ
常用漢字・人名用漢字については下記法務省のページよりご確認が可能です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html
参考:法務省
使用できる文字は「漢字」「ひらがな」「カタカナ」すべて可能ですので、外国人時代の名前をカタカナにして使用することも可能ですが、アルファベットを使用することはできません。
また今まで通称名を複数登録し使い分けていた人は、日本名を決めた後は通称名を使用することはできなくなります。
日本人と結婚している場合
日本では夫婦同姓(民法第750条)となりますので、日本人と結婚している場合にはどちらかの姓に合わせる必要が出てきます。仮に将来日本人と離婚してしまった場合は、離婚してしまったタイミングで新しい姓を決めることが可能となります。
その他認められない名前
上記で説明した「漢字」「ひらがな」「カタカナ」以外に認められない名前がございます。
同じ戸籍内にいる人と同じ名前を付けること
家族や子どもと同じ戸籍になる場合に、同じ漢字で読み方が違う名前を付けることはできません。
例:夫が和樹(かずき)で、子どもは和樹(ともき)などです。
ただし同じ読み方であっても、違う漢字であれば大丈夫です。
例:夫が和樹(かずき)で、子どもは和希(かずき)などです。