日本人と結婚すると帰化すぐできる?
まずはじめに、日本人と結婚=帰化ではありません。
日本人と結婚すると帰化申請の要件の1つである居住要件が緩和されますが、結婚したら日本人になれるわけではなく、国籍法に定められている要件をすべてクリアする必要があります。
選択肢として、「日本人と結婚してから帰化」しても「帰化してから結婚」しても良いですが、日本人と結婚した後の方が要件は緩和されます。
日本人と結婚することで緩和される要件は?
緩和される要件の居住要件ですが、下記になります。
通常
引き続き5年以上日本に住んでいること
日本人と結婚することによる緩和
日本に3年間住んでおり、日本人と結婚していることで該当します。
「日本人の配偶者がおり、日本に引き続き3年間住んでいること」
この場合は、2つのケースが考えられます。
1.日本人と結婚をして、結婚をしてから日本に来日したケースの場合は日本に来てから3年経過が必要です。
2.日本に留学等ですでにおり日本人と結婚した場合は、留学での期間が3年以上ある場合は日本人と結婚した時点で可能です。 |
または
日本人と結婚して3年以上海外で生活していている場合で、日本に移住してから1年間経っている場合に該当します。
「日本人との結婚が3年以上経過し、日本に直近1年以上住んでいること」
日本人と結婚してから3年以上経っている場合は、日本に直近1年間以上住んでいるいれば申請可能です。 |
日本人側も審査対象になる
帰化申請の審査は、同居家族も審査されますので外国人だけでなく日本人側も審査対象になり審査内容は納税と犯罪歴となっております。
納税については住民税や所得税に加えて、社会保険・年金についても確認されます。
犯罪歴については交通違反やその他罰金等の犯罪について確認されます。
日本人配偶者以外にも親など同居している方がいる場合はその方の状況も帰化申請には関係してきますのでご注意ください。
仮に親族で別居している場合は問題ないので、同居している場合に注意が必要になってきます。
帰化申請の流れ
一般的な申請の流れは下記になります。
基本的には事前相談から必要書類の事前チェックを経て申請になりますが、4~5回ほど法務局に行かなくてはいけない人もでてきます。行政書士の専門家に依頼をすると法務局の場所によっても異なりますが、事前相談が不要になったり、書類の事前チェックもなく一発で申請できたり、必要書類の収集方法や書類作成方法など細かな疑問にも対応ができますので、状況に合わせて相談してみると良いかと思います。
事前相談→必要書類収集→必要書類の事前チェック→申請→面接→結果