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インターンシップとは
インターンシップは学生が社会人になる前に実際の仕事を体験し今後の就職活動に活かすことができる制度です。就業体験と呼ばれたりもしますが、インターンシップはご本人だけでなく企業側としても雇用する前に候補者をOJTの形で選考することもでき、両者にとってメリットがある制度であり欧米などでは就職活動の1つとして主流になっております。
そしてこのインターンシップは外国人が日本で行うことも可能となっており、対象は海外の大学に通う現役学生のみとなっております。日本にすでに留学で来ている外国人についてはインターンシップ制度ではなく、資格外活動のアルバイトという形での対応になります。
インターンシップビザとは何か?
インターンシップは海外の大学に通う現役の学生が対象となっており、取得するビザの種類は「特定活動」「短期滞在」のどちらかになります。この種類の違いについては「報酬の有無」によって変わってきます。
在留資格(ビザ)の種類
- 特定活動(給与が出る場合)
- 短期滞在(給与が出ない場合で90日以下の活動の場合)
90日以上の報酬ありインターンシップ
日本の入国管理局にて申請をして先に許可をもらう必要があり、その後海外にある日本大使館で申請をして来日する流れになります。
90日以内の無報酬インターンシップ
日本の入国管理局にて申請をする必要はありません。その場合は、ビザ免除国の国はそのまま短期滞在で入国してもらう、日本に来るのにビザが必要な国は海外にある日本大使館にてインターンシップとしてのビザ(査証)を取得して来日する形になります。ただし、インターンシップとして認められる要件はございますので、後述いたします。
取得の要件とポイント
インターンシップのビザは、「活動に対して報酬が出るか」と「期間」によって要件が変わってきます。報酬が出なく期間が短い場合は難しくないですが、長期で報酬がある場合は海外の大学との契約が必要になってきます。
特定活動ビザ(長期で報酬を出す場合)
要件
- 海外の大学に通う現役の大学生であるか(短期大学及び通信大学は対象外)
- インターンシップを行うことによって大学の単位が取得できること(契約書必須)
- インターンシップの期間が1年以内であること(一度帰国し、下記就業年度の半分を超えない範囲であれば最長2年間可能)
- 期間が1年以内であることに加えて、大学の修業年度の半分(4年生大学の場合は2年)を超えない期間であること
- 報酬が出ること(労働基準法を適用する)
- 大学で学んでいる科目との関連性があること
インターンシップでビザが必要になる外国人は、「海外の大学に通っている外国人」になります。大学生以外の外国人には、原則認められておりません。また学校の単位がインターンシップにより取得できることが必要で、受け入れ企業と大学との間でインターンシップ中も単位が取得できることの契約を結ぶことになります。
職務内容も以前は幅広く認められていましたが、現在は学校の専攻科目との関連性も見られ、単純労働のみでは認められなくなりました。
報酬については、日本の労働基準法が適用となるので各地区に定まっている最低賃金法は守る必要があります。
ポイント
- 給与額
- 指導体制と指導員
- 行ってもらう職務内容
給与額については特に決まりはありませんが、労働基準法が適用となるので最低賃金は守る必要があります。あまりにも低い賃金となると入管での審査に引っかかるケースがあります。
指導体制と指導員についても明示する必要があります。インターンシップは就業体験ですので、どのように管理していくのかも社内で考えておく必要があります。行ってもらう職務内容については、単純労働などが少し入っていても許可になる可能性はありますが、基本はインターンシップの要件にも入っている大学で単位が取得できることに紐づき大学での専攻科目との関連性も見られるようになりました。
短期滞在(90日以内の無報酬の場合)
要件
- 海外の大学に通う現役の大学生であるか(短期大学及び通信大学は対象外)
- インターンシップを行うことによって大学の単位が取得できること(契約書必須)
- 報酬が出ないこと(報酬を出す場合は特定活動になります)
- 大学で学んでいる科目との関連性があること
ポイント
- 無報酬の意味
ここでいう報酬とは、業務に対しての対価のことを指しており、滞在費や住居費、交通費などは含まれませんのでこちらに関しての支払いがあっても問題はございません。その他は特定活動ビザの場合と変わりはありません。