高度専門職のポイント制の基準
高度専門職を申請するにあたり基準となるのが、法務省が出しているポイント計算表です。このポイントの中には「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「実績」「日本語能力」など様々な範囲で点数が割り振られています。
高度専門職ビザを取得するためには、70ポイント以上を取得する必要があるため、年収や職歴(実際に行う業務内容の実務経験)などの年数のカウントをどこの基準で行うのかはとても大切になってきます。
高度専門職の基本情報についてはコチラ
年収のポイントについて
高度専門職1号ロ(技術・人文知識・国際業務など)の年収加点は、400万円以上からポイント加算が可能となります。なお、ポイント表は下記より確認いただけます。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html
参照:法務省
年収は400万円~500万円の間で10ポイントとなっておりますが、年収が300万円以下の場合は他の内容で70ポイント以上あったとしても高度専門職ビザは認められませんのでご注意ください。その場合は、技術・人文知識・国際業務など通常の就労ビザを申請する形となります。
ここからが今回の本題である“年収のカウント基準”ですが、一般的には今季の想定年収(額面)で問題はございません。
ここで注意が必要なのが、賞与(ボーナス)です。ボーナスは基本的には過去の実績をもとに審査されますが、将来的なボーナスであったとしても支給がすでに決まっているボーナスであればポイントに反映させることが可能です。ただし会社の業績に応じてボーナスの有無が決まるような場合には、将来的なボーナスは審査の中で年収ポイントとして認められない可能性が出てきます。
年収に含まれないもの
年収は支給される給与のことを指しますが、会社より毎月振り込まれる給与の中には交通費や家賃補助などが含まれる場合が多いですが、中には高度専門職ポイント制では含まれないものもございます。
【含まれるもの】
- 賞与(ボーナス)
- 固定残業手当
【含まれないもの】
- 家賃補助
- 交通費
- 残業代
- 扶養手当
この中で残業代については、固定残業手当についてはすでに基本給と合わせて含まれている給与になりますので問題はないのですが、それとは別で臨時的に発生する残業代については今後どの程度残業が発生するかによって変わってくるものになりますので原則対象外となります。