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高度専門職ビザ(高度人材)

高度専門職2号と永住権の違いは何か?判断基準についても解説

この記事では、「高度専門職2号」と「永住権」の違いについて解説していきます。

「高度専門職2号」も「永住権」もどちらも在留期限は「無期限」ですが、親を呼びたい場合は高度専門職2号、家を買う場合は永住権など、何を優先したいのかによってどちらを選択すべきかがかわってきます。

高度専門職2号になれる人とは?

「高度専門職2号」と「永住権」の違いはそこまでなく、ともに在留期限が無期限である点は変わりません。

また高度専門職2号はいきなり取得することはできず、「高度専門職1号で3年以上」は活動していないと取得することができません。

高度専門職1号についてはこちらの記事から確認できます。

高度専門職2号の活動を6か月以上しないと取り消しの対象となる

高度専門職2号は高度専門職1号と違い、転職をしても変更申請の必要はありません。

ただし「失業した場合」「会社を辞めた場合」には、その旨入管に「届出義務があります」ので、忘れずに行ってください。

そして高度専門職2号としての活動を6か月以上していない場合は、ビザの取り消しの対象となってしまいます。

「高度専門職2号」と「永住権」の違い

ここからは「高度専門職2号」と「永住権」の違いについて見ていきましょう。

①親を日本に呼べるか

「高度専門職2号」の場合は、一定の要件を満たせば親を日本に呼ぶことができます。

高度専門職2号の場合

一定の要件を満たせば、「親を日本に呼ぶことが可能」です。

親を呼ぶことが可能と言っても親が日本に永住できると言う意味ではなく、「高度専門職2号の子どもを養育するという目的」になります。

対象の子どもは、「7歳以下の子ども(養子も含む)」で、さらに高度専門職2号の人の「年収800万円以上」であることが必要です。

永住権の場合

永住者は親を日本に呼ぶことができません。(短期滞在での来日は可能)

親を日本に呼ぶビザ(在留資格)は日本には存在しないため、短期滞在で1回最大90日で来日するのが一般的になります。

そのため1年間など長期で日本に滞在することはできません。

②仕事内容に制限があるか

仕事内容に制限がないのは「永住権」になります。

高度専門職2号の場合

高度専門職2号は、転職をしてもビザ変更をする必要はありませんが、「所属機関変更の届出」を提出する必要があります。

また仕事を辞めて、その状態のまま6か月以上経過してしまうと、高度専門職2号の取り消し対象になります。

仕事内容にも制限があります。

基本的には専門性のある仕事であれば何でも行うことは可能ですが、単純労働系のお仕事はできません。

永住権の場合

永住権の場合は就労制限はないので、「仕事をしていなくても大丈夫」です。

またフリーランスとして活動しても会社を設立して経営することも自由に行うことができ、入管に届出も不要になります。

③家事使用人(メイド)が呼べるかどうか

家庭のことをサポートしてもらうメイドさんをを”海外から”呼び寄せることは、要件を満たせば「高度専門職2号」であれば可能です。

高度専門職2号の場合

高度専門職2号の場合は、「海外から」家事使用人(メイド)を呼び寄せることも可能です。

海外からメイドを呼び寄せる要件(高度専門職2号の場合)

  1. 世帯年収が1,000万円以上あること
  2. 13歳未満の子どもの養育目的であること

高度専門職2号であれば誰でもメイドとして海外から呼べるわけではありませんのでご注意ください。

永住権の場合

永住権の場合は、海外から家事使用人(メイド)を呼ぶことはできません。

「日本人」や外国人でも「日本在住で就労制限がないビザの外国人(日本人の配偶者等など)」の家事使用人(メイド)として雇うことは可能です。

④審査期間が違う

申請を出してから審査が下りるまでの時間が短いのは「高度専門職2号」です。

高度専門職2号の場合

高度専門職2号の場合には、優遇措置の1つとして「審査期間が圧倒的に短い」です。

申請する場所にもより変わりますが、東京だと1ヶ月ほどで結果がでます。

永住権の場合

永住権は年々、審査が厳しくなっており、審査期間長くなってきています。

東京の場合だと、2020年時点で審査期間は8ヶ月~1年ほどがかかっていましたが、コロナ禍になり外国人の来日がなくなったことで、6か月程度まで短縮されています。

ただし入国制限が解除され、外国人が入国できるようになった後は、また審査に時間がかかることが予想されます。

※地方の場合は、3ヶ月ほどで審査結果がでる場所もあります。(例:北海道など)

⑤配偶者と子どもの就労制限について

外国人配偶者や子どもの就労制限は、「永住権」の方が永住者の配偶者等を取得できることからありません。

高度専門職2号の場合

高度専門職2号の配偶者(妻 or 夫)は、「特定活動ビザに変更することで学歴要件を気にせずにフルタイムで仕事をすることが可能」になります。(単純労働はNG)

高度専門職2号の「子どもは家族滞在ビザ」になりますので、家族滞在ビザではフルタイムで働くことはできず資格外活動許可を取得して週28時間以内でしか働くことはできません。

永住権の場合

永住権の場合は、「外国人配偶者と子どもは、永住者の配偶者等のビザ8在留資格)に変更することが可能」です。

永住者の配偶者等のビザ(在留資格)は、就労制限がないものなので、永住者と同じように自由に働くことができます。

なお永住者の配偶者等を取得すると、最短で1年後に永住権の申請も可能になります。

これから生まれてくる子どもに関しては、出生から30日以内に永住権の申請を入管に出せば子どもも永住権を取得することが可能となります。

永住権の審査基準は厳しくなった

永住権は2019年7月より運用が変わり、審査基準が厳しくなりました。

今まで過去3年分の収入(住民税の課税証明書と納税証明書)を審査対象としていたのを、「過去5年分に変更」されました。(一般の外国人の場合)

他にも「所得税の納税状況も審査対象」になったり、「社会保険料(健康保険+年金)も2年分審査される」ようになったり、審査範囲が拡大されとても厳しくなりました。

高度専門職2号の審査について

高度専門職2号の審査はスムーズに行われています。

理由としては、高度専門職2号の申請は高度専門職1号を持っている人が対象であり、すでに高度専門職ポイント計算表でのポイント該当性がある程度判断できるので、審査も実際に1か月程度でおりている場合が多いです。

「高度専門職2号」と「永住権」の選択基準とは?

個人的には「永住権」の方が自由度が高く便利かと思います。

ただし上記で説明した違いがありますので、実際は下記の4つのうちどれを優先したいかによって取得すべきビザ(在留資格)を決めていきます。

高度専門職2号か永住権か、判断する基準

  1. 親に子どもの世話をして欲しいか
  2. 海外から外国人メイドを呼び寄せたいか
  3. 就労制限なく、自由に働きたいか
  4. 家を買うなどして、ローンを組みたいか

①と②を重要視するのであれば「高度専門職2号」を選択する方がいいです。

③と④を重要視するのであれば「永住権」がいいです。

もちろん「高度専門職2号→永住権に変更もできる」ので、子どもが小さいうちは高度専門職2号にして、大人になったら永住権に変えるといったこともありです。

家を買う場合は永住権の方が有利となる

永住権を取得したいという理由の1つに「家を買いたいので住宅ローンを組みたい」という相談もあります。

これは知り合いの不動産会社に聞くと、「圧倒的に永住権の方ローンを組みやすい」ということでした。

高度専門職2号も永住権と同等に就労制限はないのですが、永住権と比べると認知度がなく、ローンを組むという視点からは永住権の方が審査が通りやすいということです。

例えばフラット35のような住宅ローンは、「日本人」「永住者」「特別永住者」のみ利用可能です。

高度専門職2号の方は対象外となっています。

ただし高度専門職2号がローンを組めないわけではなく、あくまでもローン会社の判断にはなりますが、高度専門職2号だと断るというローン会社もあるようですので、ローンでお困りの際はまずは不動産会社に相談してみてください。

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