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ホテル・旅館でも外国人が働けるようになった概要
日本の就労ビザは職務内容に制限があり、学術的または外国人特有のスキルを活かせる仕事である必要があり単純労働はNGとされてきました。
そして近年のインバウンド需要により多くの外国人観光客が日本に訪れておりますが、宿泊施設が足りないといった問題に加えてホテルや旅館で働く従業員が大変不足しており社会問題となっておりました。
そこで今まで禁じていた宿泊業界での単純労働が可能となる「特定技能」ビザが2019年4月に施行されました。
特定技能の要件の詳細についてはこちら
宿泊業界で可能な業務内容とは?
宿泊業界の中で、実際にどのような業務であれば認められているのか業務内容についてみていきましょう。
可能な業務内容
・フロント業務(チェックイン・チェックアウトなど)
・企画広報業務 ・接客業務(館内案内など) ・施設内のレストランサービス業務(接客・調理・皿洗いなど) |
※風俗営業関連については認められておりません。
フロント業務(チェックイン・チェックアウトなど)
フロント業務は、特定技能が新設された現在も外国人の学歴や国籍・ホテルや旅館の大きさや外国人客の多さなどによっては、技術・人文知識・国際業務での取得も可能ではありますが、外国人の学歴不要でも特定技能ビザで取得可能となりました。
フロント業務の中には、チェックイン・チェックアウトに加えて問い合わせ対応や宿泊者への対応など含まれます。
企画広報業務
こちらの業務も外国人の学歴や業務の量によっては技術・人文知識・国際業務でも取得可能な業務ではありますが、外国人の学歴不要でも特定技能ビザが可能となりました。
企画広報業務とは、webページの管理やSNS等での情報発信、企画立案、チラシ作成などプロモーション業務など全般に含まれます。
接客業務(館内案内など)
こちらは特定技能ビザでしか認められない業務です。館内施設の案内や施設受付業務などが含まれます。
施設内のレストランサービス業務(接客・調理・皿洗いなど)
レストランで働く場合でも、ホテルや旅館の中にあるレストランであれば宿泊業の特定技能になります。宿泊施設内にあるレストランでは、接客業務・調理補助・皿洗いなどが含まれます。
「ベットメイキング」や「清掃業務」については、それのみに従事することは認められてなく上記のどれかの業務に付随する形で行う場合のみ可能となっております。
認められない例としては
・ベットメイキングのみに従事する場合
・清掃業務のみに従事する場合 |
取得要件について
特定技能ビザを取得するには、技能試験と日本語能力(N4相当)に合格することが求められております。
技能試験については、一般社団法人 宿泊業技能試験センターが実施しており試験日や試験場所については不定期になりますので、HPを随時確認しておく必要がございます。
また2020年2月25日宿泊分野が技能実習2号以降職種に追加されたことから、今後技能実習2号を取得し技能実習1号から数えて計3年間働き、その後特定技能1号に変更することができるようになりました。
そして外国人の国籍によっては、相手方の国でも特定技能についてのルールが設けられておりますので事前に確認する必要がございます。
基本的にイラン国籍以外の方であれば特定技能ビザを取得することが可能で、アジアの12か国については日本国として別途二国間協定を結んでおります。(2020年5月時点)この二国間協定を結んでいる国ではルールがある場合がございます。
二国間協定についてはコチラ
技能試験について
外食業分野の技能試験は、一般社団法人日本フードサービス協会が行っております。試験日については不定期にHPに公開され、場所も日本を含めアジアの国で行われます。
参照:一般社団法人 宿泊業技能試験センター
受験資格がある外国人
以前までは日本で中長期の在留資格を持っている人もしくは過去に持っていた人のみが日本で行われる技能試験を受験可能でしたが、2020年4月以降は過去の在留資格の有無に関わらず、短期滞在で来日した人にも日本での受験を認める運用に変更になりました。
※在留資格を有していない不法残留者などには受験資格は認められません。
※海外で行われる試験については基本受験可能ですが、国をまたいでの受験は各国に確認をとってから渡航するようにしてください。
試験内容について
試験内容については主に「フロント業務」「接客業務」「レストラン・サービス業務」「広報・企画業務」「安全衛生・その他基礎知識」の5つのカテゴリーに関して筆記があり、1つのカテゴリーを選んで実技試験が行われるとされております。
外国人旅行客への対応やアレルギーの確認など、ホテル業務に係る事項に関しての問題が出題されます。
日本語基礎テスト
すでに日本語能力試験でN4以上を持っていれば試験は免除されますが、まだ受けたことがない方など日本語能力試験の資格を持っていない方は、下記の日本語基礎テストを受けて合格する必要があります。この日本語基礎テストは、日本語能力試験よりは難易度度は高くないと言われております。
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/
参照:JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト
会社として求められること
特定技能外国人を雇用する際には、必ず「直接雇用」である必要があります。また給与は銀行振込である必要があり、現金手渡しは禁止です。そして、国土交通省が定めた協議会に加入することが必要で、(費用は無料)特定技能外国人全体の環境をより良くしていくためにサポートしていく必要があります。
合わせて、会社で雇用している特定技能外国人のサポートも行う必要があり、そのサポートは勤務中だけでなく日常生活や社会生活におけるサポートすべて含まれ、その実施計画書を作成する必要がございます。
具体的な内容は、
・事前ガイダンス ・空港までの送迎(入国・出国の際) ・住居の確保、生活に必要な契約における支援 ・生活オリエンテーション ・日本語学習の支援 ・相談や苦情への対応 ・日本人との交流促進に係る支援 ・転職支援 ・定期的な面談の実施 |
上記には義務的支援と任意的支援ありますが、基本的にはサポートする必要がでてきてしまうため法務省管轄の出入国在留管理庁長官の登録をしている企業または個人の登録支援機関にサポートを委託することが可能となっております。