就労ビザ

ホテル・旅館で就労ビザを取得する方法

ホテル・旅館業界で取れる就労ビザとは?

ホテル業界の仕事で就労ビザを取得するには、外国人に行ってもらう業務内容がすごく大切になってきます。

 

就労ビザと言うと一般的には、「技術・人文知識・国際業務」になりますが、ホテル業界で言うと「フロント業務」「企画広報業務」以外で就労ビザを取得するには難しいです。

詳しくは後述しますが、その他の業務をしてほしい場合は、特定技能ビザであれば可能性はあります。

 

技術・人文知識・国際業務で取得できる職務内容

  1. フロント業務
  2. 企画広報業務

 

上記2つを取得の可能性があると述べましたが、外国人の”学校での専攻科目や国籍””ホテル・旅館の規模”や”外国人のお客様の数”によっても変化してきます。

 

フロント業務

フロント業務には、チェックインやチェックアウト対応及び、お客様からの電話等の問い合わせ対応など様々ございます。

 

中には、荷物を運んだりする業務も発生するホテルもあるかと思いますが、お客様の荷物を部屋まで運ぶ作業(ベルボーイ)を外国人従業員に行って頂くことはできません。

 

ポイント☝

  1. 外国人の国籍
  2. 外国人の学校での専攻科目と履修科目の内容
  3. 外国人のお客様の国籍とその多さ

 

外国人の国籍

フロント業務で就労ビザを取得する場合に大切なのが外国人の国籍です。

 

フロント業務で就労ビザを取得するためには、ほとんどの場合が「国際業務」に該当することで取得が可能になります。

この国際業務の中には様々な職務内容が含まれますが、一番わかりやすいのが「翻訳・通訳」業務です。

 

翻訳通訳業務は外国人の母国語を活かして行う仕事ですので、英語や中国語であればお客様対応に言語を使用することはある程度イメージはできますが、少しマイナーな言語であると、その言語を使用する業務内容がどれだけあるのか疑問が出てきてしまいます。

 

「外国人の国籍」と「その国の公用語」が実際にホテル・旅館に来る外国人のお客様の国籍に関連性が必要です。

※国際業務(翻訳通訳)の場合は、大学を卒業し”学士”を取得している必要があります。
(日本の専門学校で翻訳通訳の授業を履修している場合は可)

※翻訳通訳業務では日本語能力も必要なので、日本語能力試験N2以上が求められます。

 

外国人の学校での専攻科目と履修科目の内容

フロント業務を行う場合は、上記の国籍の条件がクリアされていれば取得できるケースもあれば、ほかに外国人の大学や専門学校(日本の専門学校のみ可)の専攻科目が業務内容と関連性があることを証明していくこともあります。

 

例えば下記のようなホテルや旅行関係の専攻の場合は、フロント業務での取得はしやすくなります。

  • トラベル観光科
  • 翻訳通訳科
  • ホテル管理科
  • ホスピタリティマネジメント

 

外国人のお客様の国籍とその多さ

外国人お客様の国籍も関係してきます。

 

上記で説明した通り、翻訳通訳で求められている言語は母国語です。

 

仮にアジア圏の方で英語が得意で、TOEICの点数が良かったとしても母国語でない限り認めてもらうのは難しくなります。

大学等で英語やその他言語を専攻している場合には関連性があると判断されることになりますが、独学で勉強したなどでは就労ビザ取得が難しくなってしまいます。

 

例えば、フィリピンは母国語はタガログ語ではありますが、英語留学でフィリピンは有名でフィリピン国内では英語は第二言語である点から、英語を使う仕事が認められております。

 

外国人のお客様の目安は”全体の4割以上”が理想です。

この4割にはもちろん、中国人を雇用する場合には中国人のお客様が4割と言った形で外国人従業員の国籍にあった外国人のお客様の数になります。

また仮に4割に満たなかったとしても許可の可能性はありますが1割などかなり低い数字では難しくなってきてしまいます。

 

企画広報業務

企画広報業務は、主にHPや旅行比較サイトの管理運用、SNSでの集客、キャンペーンの企画運営などが含まれます。

 

ホテル・旅館では旅行比較サイトの点数や口コミなどがとても大切になってくると思います。

そういったサイトでの外国人のお客様対応や問い合わせに対しての対応、認知や集客のSNS戦略などが当てはまります。

 

この業務もフロント業務同様に「国際業務」に当てはまります。

国際業務は外国人特有の思考や感受性を必要とする業務なりますので、企画広報は国際業務の中でもメイン業務になってきます。

 

認められない業務内容

ホテル業界ではフロント業務や企画広報業務以外にも、ベッドメイキングや清掃、館内案内、館内レストラン業務など様々あります。

 

ただこういった業務は入管法では学術的な素養を背景としない業務として扱われてしまい、技術・人文知識・国際業務での就労ビザの取得はできません。

 

認められない業務

  • ベットメイキング
  • 清掃
  • ベルボーイ
  • 館内案内
  • 館内レストラン業務

こういった業務で外国人を雇用することは今までできませんでしたが、2019年4月に施行された「特定技能ビザ」では上記を含む業務が認められるようになりました。

 

宿泊業分野での特定技能の要件

特定技能ビザで行える内容

特定技能ビザとは、5年間を上限として労働者不足が深刻な特定14業種に限り、単純労働を含む業務を認める2019年4月に新たに新設された就労ビザになります。

 

そして宿泊業界もこの14業種の中に含まれており、上記で列挙したベッドメイキング業務や清掃業務なども認められるようになりました。

 

特定技能ビザで認められる業務

  • フロント業務(チェックイン・チェックアウトなど)
  • 企画広報業務
  • 接客業務(館内案内など)
  • 施設内のレストランサービス業務(接客・調理・皿洗いなど)
  • 清掃業務(他の業務と組み合わせる必要あり)
  • ベッドメイキング(他の業務と組み合わせる必要あり)

※風俗業務関連については認められておりません。

 

フロント業務や広報業務は技術・人文知識・国際業務でも認められる可能性はありますが、外国人の母国語と外国人のお客様の言語が合わない場合など、技術・人文知識・国際業務で認められない範囲まで特定技能では認められるようになりました。

 

また上記以内でもベットメイキングや清掃についてもその業務のみを行わせる場合はNGですが、上記の業務に付随する形であれば可能になりました。

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