外国人の会社設立をするためには
外国人が日本で会社設立をするには、海外在住であっても可能ですが、「日本に口座があるのか」「会社住所はどこにするのか」など様々な問題が発生し、日本在住の協力者とともに設立を行うのが一般的です。
ですが、日本在住の協力者がいなくても設立する方法はありますが、必ず外国人本人が日本に来日して手続きすることになり、日本に住民登録がない外国人が1人で会社設立するのはかなり大変です。
今回は海外在住の外国人の場合についてご説明いたします。
日本在住の外国人の場合は、下記の記事からご確認ください。
海外在住の方の場合で、日本で会社設立するには、3パターンございます。
- 日本在住の協力者(日本人や永住者など)がいる
- 日本在住の協力者がいない
- スタートアップビザを使用し、日本に来日して手続きを進めていく
スタートアップビザの詳細はこちらから
日本在住の協力者がいるケース
海外に住んでいる外国人が日本で会社設立する場合で、最もベーシックで手続きがスムーズにできるやり方になります。
そしてここでは、日本で設立できる会社形態の中で一般的な「株式会社」及び「合同会社」について、流れはおおよそ一緒ですので、記載していきます。
※会社設立後、経家管理ビザまで取得することを前提として記載しています。
まずは協力者の要件についてご説明いたします。
- 日本に住所がある「日本人」または「永住者等の就労制限がない外国人」
- 日本に銀行口座を持っている
- 設立時だけでも役員に入り、手続き代行を行う
協力者とは、日本で会社設立する際に手伝ってもらう人のことを言い、外国人が海外に住んでいて日本に銀行口座を持っていない場合は、日本在住の協力者の銀行口座を使用して資本金を振込み会社設立していく流れになります。
全体の流れとしては下記となります。
- 会社の基本事項を決める
「会社名」「会社所在地」「事業目的」「資本金」「会社設立希望日」等 - 会社の住所を決める
注意点としては、オフィスを契約する際に、会社設立後に「法人名義に変更したい」旨を先に不動産会社に伝えておくようにしてください。
日本に住所がない外国人だけでは、事務所契約ができないところがほとんどになるので、日本在住の協力者のサポートが必要になってきます。
シェアオフィスなどであれば、海外在住の外国人でも契約できるオフィスもあるようです。
※最初の契約時は個人で大丈夫です。
※持ち家等でも登記は可能だが経営管理ビザ申請前に変更登記が必要になります。(登録免許税:3~6万円) - 定款の作成
会社の基本事項を落とし込んで、定款を作成していきます。 - 定款の公証
公証役場で作成した定款を公証してもらいます。(合同会社は不要)
公証された定款は、直接公証役場に取りに行く必要がございますので、協力者のサポートは大きくなってきます。 - 資本金の振込み
発起人または設立時取締役(委任状必要)の口座に資本金を振込みます。この時にも協力者の日本の口座を使用して行うことが多いです。
また、日本円以外で資本金の払い込みの場合は、振込があった日の為替相場(金額を為替に基づき、日本円に換算)を記載する形になります。(例:〇年〇月〇日1ドル=〇〇円)振込み口座として認められている口座は下記になります。
・日本にある日本の銀行(例:三菱UFJ銀行の新宿支店)
・日本にある海外の銀行の支店(例:中国銀行の東京支店)
・海外にある日本の銀行の支店(例:三菱UFJ銀行の中国支店)
※ただし、海外にある日本の銀行の支店は、今から個人では作れないので注意 - 登記申請を行う
管轄の法務局に登記申請書等を提出します。
郵送でも可能ではありますが、不備等があった場合には電話があるので、日本の電話番号が必要になってきますので、協力者がいるとサポートしてもらえます。 - 登記申請後に、法人設立の届出を行う
「税務署」「都道府県県税事務所」「社会保険事務所」「労働基準監督署」「公共職業安定所」等
※税務署の開業届は、経営管理ビザの申請の時に必要なので、税務署印がある控えを必ずもらうようにしてください。
日本在住の協力者がいないケース
日本在住の協力者がいない場合は、「日本に銀行口座を持っているか」で、難易度が変わってきます。
例えば、過去に日本に留学した経験があり、日本の銀行口座があるのであれば、日本への来日は必要になりますが、手続き自体は可能です。
日本に銀行口座がない場合は、後述するスタートアップビザを取得するか、第三者(法人を含む)の口座を使用して資本金の振込を行う形で会社設立を行うことなります。(平成29年3月17日民商第41号通達)
手続きの全体の流れとしては下記となります。
- 会社の基本事項を決める
「会社名」「会社所在地」「事業目的」「資本金」「会社設立希望日」等 - 会社の住所を決める
注意点としては、オフィスを契約する際に、会社設立後に「法人名義に変更したい」旨を先に不動産会社に伝えておくようにしてください。
ここで、日本に住所がないとオフィスを貸してくれない不動産屋は多いですが、シェアオフィスであれば、割と柔軟に対応してくれるところも多いのでいくつか探してみてください。
※最初の契約時は個人で大丈夫です。
※持ち家等でも登記は可能だが経営管理ビザ申請前に変更登記が必要になります。(登録免許税:3~6万円) - 定款の作成
会社の基本事項を落とし込んで、定款を作成していきます。 - 定款の公証
公証役場で作成した定款を公証してもらいます。(合同会社は不要)
公証された定款は、直接公証役場に取りに行く必要がございますので、何度か日本に来日する必要があります。 - 資本金の振込み
日本に協力者がいない場合の一番の問題点となりますが、委任状を使用し第三者の口座を資本金の振込み口座としますが、経営管理ビザの際に見せ金を疑われる可能性もあるため、振込人名義にはお気をつけ下さい。合わせて、第三者の口座使用する場合には、事前に法務局に確認をとるようにしてください。
また、日本円以外で資本金の払い込みの場合は、振込があった日の為替相場(金額を為替に基づき、日本円に換算)を記載する形になります。(例:〇年〇月〇日1ドル=〇〇円)振込み口座として認められている口座は下記になります。
・日本にある日本の銀行(例:三菱UFJ銀行の新宿支店)
・日本にある海外の銀行の支店(例:中国銀行の東京支店)
・海外にある日本の銀行の支店(例:三菱UFJ銀行の中国支店)
※ただし、海外にある日本の銀行の支店は、今から個人では作れないので注意。 - 登記申請を行う
管轄の法務局に登記申請書等を提出します。
郵送でも可能ではありますが、不備等があった場合には電話があるので、日本の電話番号が必要になってきます。 - 登記申請後に、法人設立の届出を行う
「税務署」「都道府県県税事務所」「社会保険事務所」「労働基準監督署」「公共職業安定所」等
※税務署の開業届は、経営管理ビザの申請の時に必要なので、税務署印がある控えを必ずもらうようにしてください。