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経営管理(ビジネスビザ)

日本在住の外国人が会社設立する際の注意点。経営管理ビザ取得を見据えて解説

日本在住の外国人が日本で会社を作り、経営管理ビザ(ビジネスビザ)を取得する方法について解説していきます。

会社設立の時から経営管理ビザ(ビジネスビザ)を見据えて設立業務を行っていかないと、最悪の場合、ビザがとれずビジネスを始めることができなくなってしまうこともあります。

今回は、会社設立の流れと経営管理ビザ(ビジネスビザ)で大切な資本金とオフィス要件について細かくみていきましょう。

会社設立をする

会社設立は、会社の形態を決めることから始めます。
一般的な会社形態は「株式会社」と「合同会社」です。
その他にも一般社団法人など、法人形態はありますが、外国人の場合には株式会社または合同会社が一般的になります。
※株式会社と合同会社の違いは今回、省略させていただきます。

経営管理ビザ(ビジネスビザ)の取得に関しては、どちらの会社形態でも問題はありません。

外国人が会社設立をする流れ

会社設立の流れは、日本人が会社設立する場合と変わりありません。
ですが、会社設立の際に決める様々な事項が、経営管理ビザ(ビジネスビザ)の申請の際に影響してきます。

外国人の会社設立の流れ

  1. 会社の基本事項を決める
    「会社名」「会社所在地」「事業目的」「資本金」「会社設立希望日」等などの情報を決めます。
  2. 会社の住所を決める
    オフィスを契約する際には名義を「法人名義」、用途を「事務所」にする必要がございます。
    ※詳しくは後述いたします。
  3. 定款の作成
    決めた会社の基本事項をもとに定款を作成していきます。
  4. 定款の公証
    公証役場で作成した定款を公証してもらいます。(合同会社の場合は不要)
  5. 資本金の振込み
    発起人または設立時取締役(委任状必要)の口座に資本金を振込みます。
    仮に日本円以外で資本金の払い込みの場合は、振込があった日の為替相場(金額を為替に基づき、日本円に換算)を記載する形になります。
    (例:〇年〇月〇日1ドル=〇〇円)
    ※詳しくは後述します。
  6. 登記申請を行う
    管轄の法務局に登記申請書等を提出します。(郵送可)
  7. 登記申請後に、法人設立の届出を行う
    「税務署」に法人の設立届けを出します。
    経営管理ビザの申請の際に税務署印がある法人の設立届け控えが必要になりますので、税務署印がある控えを必ずもらうようにしてください。(電子申請も可)
    「都道府県県税事務所」「社会保険事務所」「労働基準監督署」「公共職業安定所」等においても手続きをする必要があります。

外国人が会社設立する際の注意点について

外国人が会社設立する点では、「オフィスの契約」と「資本金の払い込み」の部分で特に注意が必要です。

外国人が会社設立する際の注意点

  1. オフィスの契約
  2. 資本金の払込み方法
  3. 役員の人数
  4. 役員報酬の設定
  5. 事業計画書の内容

オフィスの契約

最近はパソコンとスマホがあればオフィスがなくても仕事ができますが、経営管理ビザを取得するためには、「オフィス契約が必要」になります。

その際のオフィスの契約の仕方にもルールがあります。

名義は法人名義であることが必要

会社設立の際に、オフィスを決めないといけませんが、オフィスを契約する際にはまだ会社はできていないので、契約は”個人名義での契約”となります。

ですが会社設立後に経営管理ビザ(ビジネスビザ)を申請する際には、”法人名義”になっている必要があります。
そのため、オフィスを借りる際に不動産屋に「会社設立後に個人名義から法人名義に変更をしたい」と伝えておくことが必要になります。

法人名義にしたいことを伝え忘れると、個人名義から法人名義に変える際に手数料をとられてしまうことがあるので、忘れずに伝えるようにしてください。

使用用途は事務所で契約すること

オフィスを契約する際の使用用途は、「事務所」である必要があります。

マンションの一室を事務所としようとした際などには、賃貸借契約書に「使用用途が住居」となっているケースがあります。
使用用途が住居と記載があると、いくらビジネスをしますと言っても入管の審査で引っかかってしまいますので、賃貸借契約を結ぶ際には、契約書の内容にも注意ください。

ちなみに自宅兼事務所は、一軒家などで1階と2階で明確に事業スペースと居住スペースが分けられる以外はNGとなります。パーティションなどで区切るなどは認められず、明確な独立したスペースが必要です。

細かなオフィス要件はこちらからご確認いただけます。

資本金の払込み方法

経営管理ビザの要件の1つに「出資」要件があります。

日本で会社経営をする外国人は、入管法上500万円以上の会社規模であることが必要になっています。

実質的に500万円以上の会社規模を証明するには、500万円を資本金として登記するのが一般的なやり方になります。

資本金500万円はどうやって準備したのかが重要

資本金500万円の資本金は見せ金ではダメです。

見せ金とは、一時的に友達から借りて審査が終わったら返済するといったやり方のことを言います。

資本金500万円は、本当にビジネスに使うためのお金である必要があるため、貯金で貯めたのか、親族から借りたのか、などどうやってお金を準備したのかを証明する必要があります。

資本金の出どころの証明の仕方 

  1. 国際送金の履歴
  2. 金銭消費貸借契約書
  3. 貯金通帳のコピー(振込人名義があること)

現金だと、資金収集のルートが判別できないため、経営管理ビザ(ビジネスビザ)の申請では不利になります。

資本金の振込みについての詳細はこちらよりご確認いただけます。

役員の人数

経営管理ビザ(ビジネスビザ)は、「経営」または「管理」をするためのビザになります。

これから会社設立をして小規模で事業を開始していく場合は、原則として「役員は経営管理ビザを取りたい外国人1人」となります。

というのは、役員が複数人いると経営管理ビザを取得する人の役割が不透明になるからです。

明確に役員の役割が分かれているのであれば複数人いてもOK

小規模の会社であっても、役員の役割が明確にわかれていることが証明できるのであれば、役員が複数いても問題はありません。

しかし、役割が明確に分かれていることを説明しないといけないので、難易度は上がります。

役割が明確に分かれている説明の具体例としては下記となります。

役員の役割が分かれている具体例

  • 仮に従業員が10名以上等
  • 役員が3名
    (経営者(CEO)と最高財務責任者(CFO)・最高マーケティング責任者(CMO))

上記などのように、役割を明確に分けることができれば役員が複数人いても大丈夫でです。

役員報酬の設定

外国人経営者の役員報酬は、18万円以上に設定する必要があります。

ビザに詳しい行政書士以外に会社設立のサポートを依頼すると、最初は役員報酬0円で設定した方がよいというアドバイスを受けることがあります。

これは日本人の場合では戦略の1つとしてはいいのですが、経営管理ビザを取得したい外国人にとっては致命傷になります。

役員報酬が0円ということは、収入が0円ということを示しています。
生活していくことができないことを自ら証明することになってしまい、ビザの取得(更新も含む)ができなくなってしまいます。

ですので、経営管理ビザの取得を考えているのであれば、必ず生活ができる最低限な役員報酬(18万円以上)の設定は必要になります。

事業計画書の内容

経営管理ビザを取得するには、今後どのようにビジネスをしていく予定なのか、具体的に決まっている必要があります。

ビザを申請する前にすべて明確に決める必要があります。

事業計画書で記載する内容

  1. 会社設立するに至った経緯
  2. 扱う商品やサービス(販売金額)
  3. 販売方法
  4. 営業方法
  5. 仕入れ先
  6. 集客やプロモーション方法
  7. 収支計画(最低でも1年間)

昔は事業計画書について緩く審査されている時期もありましたが、現在は実現可能性も含めてしっかり審査されます。

外国人が行うビジネスに関して、入管の審査官は素人なのでわかりやすく説明する必要があります。

すでに取引先とコンセンサス(合意)がとれている会社があるのであれば、証拠書類として業務委託契約書のコピーを提出するのも審査を有利に進める1つになります。

収支計画は最低でも1年以上必要

また最低でも1年間の収支計画書も必要で、年間の売上と利益がどの程度なのか予測数字を作る必要がございます。

新設会社の場合は、初年度赤字というのが一般的ですが、経営管理ビザの場合には、赤字ではなく黒字で計画を作る必要があり、年間売上は1,000万円以上が計画の目安となります。

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