- 1 新型コロナウイルス感染症の影響での入国制限
- 2 入国拒否の考え方
- 3 再入国許可により出国した外国人(日本人の配偶者など)
- 3.1 基本的に入国が認められる人(上記在留資格に該当する場合)
- 3.1.1 一定の地域への出国であれば日本への入国が認められる人
- 3.1.1.1 ①4月3日(金)~4月28日(火)の間に日本から出国した場合(再入国許可を得ている場合のみ)
- 3.1.1.2 ②4月29日(水)~5月15日(金)の間に日本から出国した場合(再入国許可を得ている場合のみ)
- 3.1.1.3 ③5月16日(土)~5月26日(火)の間に日本から出国した場合(再入国許可を得ている場合のみ)
- 3.1.1.4 ④5月27日(水)~6月30日(火)の間に日本から出国した場合(再入国許可を得ている場合のみ)
- 3.1.1.5 ⑤7月1日(水)~7月23日(木)の間に日本から出国した場合(再入国許可を得ている場合のみ)
- 3.1.1.6 ⑥7月24日(金)以降に日本から出国した場合(再入国許可を得ている場合のみ)
- 3.1.1 一定の地域への出国であれば日本への入国が認められる人
- 3.1 基本的に入国が認められる人(上記在留資格に該当する場合)
- 4 滞在先の国・地域が上陸拒否の対象になる前に再入国許可を得て出国した者
- 5 必要な手続き内容
- 6 検疫強化について
- 7 就労ビザ:タイ人・ベトナム人の労働者の来日について
新型コロナウイルス感染症の影響での入国制限
原則:一定の国及び地域に滞在歴がある外国人等について、特段の事情がない限り日本への入国を拒否する
例外:特定の国への出国などの方には例外的に入国を認めている |
詳細は後述してありますのでご確認ください。
※動画でもご覧いただけます。
例外のまとめ(2020年8月10日時点)
①再入国許可により出国した外国人(日本人の配偶者など)
上陸拒否対象国になる前に出国した「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の方 ※必ずしもこの在留資格を保有していなくても、実質的に当てはまればOK ※7月24日(金)以降に出国した場合は上陸拒否の対象となる |
②滞在先の国・地域が上陸拒否の対象になる前に再入国許可を得て出国した者
8月5日(水)以降に再入国する場合は、PCR検査などの予防措置をしたうえで可能 |
③その他、人道的配慮が必要な場合
Ex.日本に家族が滞在しており、家族が離ればなれになってしまっている場合 Ex.日本の医療機関での手術等の治療や出産のために日本に再入国する必要がある場合 |
④すでに入国拒否の対象となっている国や地域にこれから出国し再入国希望する場合
Ex.外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため、または死亡した親族の葬儀に参列するために 出国する必要があった Ex.外国の医療機関での手術等の治療や出産のために出国する必要があった場合 |
⑤新規入国できる外国人
日本人の配偶者・永住者の配偶者又は子・定住者の配偶者または子で、日本に家族が滞在しており家族が離ればなれになっている場合 ※在留資格認定証明書交付申請にて認定証明書がすでに交付されているのであれば、国籍関係なく、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」であれば日本に新規入国することが可能となります。 |
入国拒否の考え方
下記外務省ページにて入国拒否対象国が示されておりますが、見方が複雑でわかりづらいので、なるべくわかりやすく下記にまとめます。
まず大前提としては下記となります。この前提を見ていただき、その後に例外を説明していきます。
前提(日本に入国できない人)
(1)日本に上陸前14日以内に以下の国・地域に滞在歴のある人
上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無は問わない)した後に日本に到着する場合も原則、上陸を拒否する対象となります。 (2)中国湖北省及び浙江省発行の旅券を所持する中国人 (3)香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人 |
上陸拒否対象国(8月10日現在)
アジア
インド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ
大洋州
オーストラリア、ニュージーランド
北米
カナダ、米国
中南米
アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
欧州
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、 ロシア
中東
アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、 トルコ、バーレーン、パレスチナ、レバノン
アフリカ
アルジェリア、エジプト、エスワティニ、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、ジブチ、 スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、南アフリカ、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア
ここまでが原則の部分で、これから説明する方は例外的に日本に入国できる可能性があります。
※詳細は必ず現地日本大使館や外務省に確認をとるようにしてください。
再入国許可により出国した外国人(日本人の配偶者など)
下記の在留資格を有する外国人で、これから説明する出国した日及び滞在歴のある地域によっては、再入国許可を得ている方は日本に戻ってくることが可能になります。
POINT
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対象の在留資格
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※これらに係る在留資格を持っていなく他の在留資格で日本に滞在していた方でも、実質的に該当する場合も含まれます。
※就労ビザなどは対象外となります。
基本的に入国が認められる人(上記在留資格に該当する場合)
4月2日(木)までに再入国許可を得て、日本より出国した場合(日本人の配偶者など) |
一定の地域への出国であれば日本への入国が認められる人
①4月3日(金)~4月28日(火)の間に日本から出国した場合(再入国許可を得ている場合のみ)
下記の地域(73か国)への出国である場合は、例外として日本への入国が認められます。
アラブ首長国連邦、アンティグア・バーブーダ、ウクライナ、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、ジブチ、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ共和国、バルバドス、ベラルーシ、ペルー、ロシア
アゼルバイジャン、ウルグアイ、カザフスタン、カーボベルデ、ガボン、ギニアビサウ、コロンビア、サントメ・プリンシペ、赤道ギニア、バハマ、ホンジュラス、メキシコ、モルディブ
アフガニスタン、アルゼンチン、インド、エルサルバドル、ガーナ、ギニア、キルギス、タジキスタン、パキスタン、バングラデシュ、南アフリカ
アルジェリア、イラク、エスワティニ、ガイアナ、カメルーン、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、ジョージア、セネガル、セントビンセント及びグレナディーン諸島、中央アフリカ、ニカラグア、ハイチ、モーリタニア、レバノン
ウズベキスタン、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シエラレオネ、スーダン、スリナム、ソマリア、ナミビア、ネパール、パラグアイ、パレスチナ、ベネズエラ、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア
※これらの73か国地域以外にも滞在歴がある場合は、この例外の適用外となり、入国拒否の対象となってしまいます。
②4月29日(水)~5月15日(金)の間に日本から出国した場合(再入国許可を得ている場合のみ)
下記の地域(59か国)への出国である場合は、例外として日本への入国が認められます。
アゼルバイジャン、ウルグアイ、カザフスタン、カーボベルデ、ガボン、ギニアビサウ、コロンビア、サントメ・プリンシペ、赤道ギニア、バハマ、ホンジュラス、メキシコ、モルディブ
アフガニスタン、アルゼンチン、インド、エルサルバドル、ガーナ、ギニア、キルギス、タジキスタン、パキスタン、バングラデシュ、南アフリカ
アルジェリア、イラク、エスワティニ、ガイアナ、カメルーン、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、ジョージア、セネガル、セントビンセント及びグレナディーン諸島、中央アフリカ、ニカラグア、ハイチ、モーリタニア、レバノン
ウズベキスタン、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シエラレオネ、スーダン、スリナム、ソマリア、ナミビア、ネパール、パラグアイ、パレスチナ、ベネズエラ、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア
※これらの59か国地域以外にも滞在歴がある場合は、この例外の適用外となり、入国拒否の対象となってしまいます。
③5月16日(土)~5月26日(火)の間に日本から出国した場合(再入国許可を得ている場合のみ)
下記の地域(46か国)への出国である場合は、例外として日本への入国が認められます。
アフガニスタン、アルゼンチン、インド、エルサルバドル、ガーナ、ギニア、キルギス、タジキスタン、パキスタン、バングラデシュ、南アフリカ
アルジェリア、イラク、エスワティニ、ガイアナ、カメルーン、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、ジョージア、セネガル、セントビンセント及びグレナディーン諸島、中央アフリカ、ニカラグア、ハイチ、モーリタニア、レバノン
ウズベキスタン、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シエラレオネ、スーダン、スリナム、ソマリア、ナミビア、ネパール、パラグアイ、パレスチナ、ベネズエラ、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア
※これらの46か国地域以外にも滞在歴がある場合は、この例外の適用外となり、入国拒否の対象となってしまいます。
④5月27日(水)~6月30日(火)の間に日本から出国した場合(再入国許可を得ている場合のみ)
下記の地域(35か国)への出国である場合は、例外として日本への入国が認められます。
アルジェリア、イラク、エスワティニ、ガイアナ、カメルーン、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、ジョージア、セネガル、セントビンセント及びグレナディーン諸島、中央アフリカ、ニカラグア、ハイチ、モーリタニア、レバノン
ウズベキスタン、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シエラレオネ、スーダン、スリナム、ソマリア、ナミビア、ネパール、パラグアイ、パレスチナ、ベネズエラ、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア
※これらの35か国地域以外にも滞在歴がある場合は、この例外の適用外となり、入国拒否の対象となってしまいます。
⑤7月1日(水)~7月23日(木)の間に日本から出国した場合(再入国許可を得ている場合のみ)
下記の地域(17か国)への出国である場合は、例外として日本への入国が認められます。
ウズベキスタン、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シエラレオネ、スーダン、スリナム、ソマリア、ナミビア、ネパール、パラグアイ、パレスチナ、ベネズエラ、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア
※これらの17か国地域以外にも滞在歴がある場合は、この例外の適用外となり、入国拒否の対象となってしまいます。
⑥7月24日(金)以降に日本から出国した場合(再入国許可を得ている場合のみ)
原則として日本への再入国は認められません。 |
残念ながら、上記の出国日に該当する欄に記載がある国以外に出国した場合(立ち寄ったのも含む)には、特段の事情がない限り日本に戻ってくることができません。
滞在先の国・地域が上陸拒否の対象になる前に再入国許可を得て出国した者
日本への再入国について、8月5日(水)以降に条件付きで可能になりましたが、帰国希望日によって対応が少し変わってきます。
下記はその開示されている情報になります。
再入国許可を得て出国した外国人 (「特別永住者」「外交」「公用」の在留資格を有する外国人は除く)が8月5日(水)以降に再入国する場合は、以下の再入国日に応じて追加的な防疫措置が必要となります。
8月5日(水)・6日(木)の場合
①滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となる前に当該国・地域に再入国許可により出国した外国人であって、下記②及び③に該当せず、人道上 配慮すべき個別の事情に応じて特段の事情があるとは認められないもの
8月7日(金)~8月31日(月)の場合
①滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となる前に当該国・地域に再入国許可により出国した外国人であって、下記②及び③に該当せず、人道上 配慮すべき個別の事情に応じて特段の事情があるとは認められないもの。
②「パキスタン」「バングラデシュ」「フィリピン」「ペルー」に滞在歴のある外国人で、これらの国が上陸拒否の対象地域となる前に当該国・地域に再入国許可により出国し,「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格 を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)
9月1日(火)以降の場合
①滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となる前に当該国・地域に再入国許可により出国した外国人であって,下記②及び③に該当せず,人道上 配慮すべき個別の事情に応じて特段の事情があるとは認められないもの
②「パキスタン」「バングラデシュ」「フィリピン」「ペルー」に滞在歴のある外国人で、これらの国が上陸拒否の対象地域となる前に当該国・地域に再入国許可により出国し,「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格 を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)
③パキスタン,バングラデシュ,フィリピン及びペルー以外の国・地域に 滞在歴のある外国人であって,当該国・地域が上陸拒否の対象地域となる 前に当該国・地域に再入国許可により出国し,「永住者」,「日本人の配偶 者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の 子を含む。)
必要な手続き内容
滞在先の国の日本国大使館(総領事館)において,下記を行う必要があります。
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※所定のフォーマット又は任意の様式(①人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日,性別)②新型コロナウイルス感染症に関する検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る。)検査結果、検体接種日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日),③医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療 機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたもの)を用いて、医療機関からの陰性の証明(以下「出国前検査証明」という)を取得します。
なお出国前検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを入国審査官に対し再入国関連書類提出確認書とともに提出してください。入国審査官に対し、これら必要な書類を提出できない場合には、上陸拒否の対象となります。
http://www.moj.go.jp/content/001325802.pdf
出典:法務省
検疫強化について
上記で説明した内容に該当し、日本に戻ってこられるとしてもPCR検査など検疫強化に協力する必要があります。
1)14日以内に上陸拒否対象国に滞在歴のある入国者は、当分の間PCR検査の実施対象となります。
2)全ての地域からの入国者に対し、8月末日までの間検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないよう要請しています(期間は更新されることがあります。) |
就労ビザ:タイ人・ベトナム人の労働者の来日について
2020年8月6日 の経済産業省セミナーにて、段階的に再入国に関わらず新規でも外国人労働者の受け入れを始める旨の発表がありました。
第一弾として、7月29日(水)からタイ及びベトナムからの長期滞在の労働者の受け入れが始まりました。
※これはタイ人・ベトナム人が日本に来る場合も含まれますが、日本人がタイヤベトナムに仕事で行く場合も含まれております。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai/thai_vietnam.html
出典:経済産業省
全体の流れ(就労ビザの外国人)
→査証(ビザ)申請
→誓約書等提出 →検温開始(出国前14日間) →PCR検査(出国3日前までに) →出国 →日本に到着 →アプリのDL →PCR検査 →14日間自宅等で待機 |
現在は感染が落ち着いているタイとベトナムだけですが、今下記の国で調整中となっております。
現在調整中の国(8月6日時点)
豪州、 ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、
韓国、中国、香港、マカオ、台湾、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス |
今回のこのプロジェクトには名前がついており、下記になります。
レジデンストラック
入国・帰国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームで、主に長期滞在者用(駐在員の派遣・交代等)
対象在留資格
「経営・管理」 ・ 「企業内転勤」 ・ 「技術・人文知識・国際業務」 ・ 「介護」 ・ 「高度専門職」
「技能実習」 ・ 「特定技能」 ・ 「特定活動」(EPA介護福祉士・看護師・起業) |
ビジネストラック
短期滞在者用(短期商用)※出張やミーティングが含まれます。
対象ビザ
短期商用(日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等) |
対象者
現時点では、日本国籍を有し日本に居住する者又は対象国の国籍を有し当該対象国に居住する者であって、当該対象国と日本との間の直行便(午前着便の利用が原則)を利用する者に 限ります。
※当面の間、家族の同伴は認められません、
行うべきこと
日本側受入企業・団体が作成する「誓約書」が必要になります。これはPCR検査や日本に入国後、アプリのダウンロードや自宅待機などを守らせますといったものとなります。
※入国時に原本の提示(及び写しの提出)が必要になり、追加的な防疫措置への同意を確認し ます。