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【2022.3更新】コロナによる入国制限緩和!入国できる外国人とは?

入国制限緩和について(2022年3月更新)

2022年3月1日から「新たに入国制限が緩和」されました。

元々、「再入国の外国人(すでに在留カードを持っている人)」と「日本人」については、隔離期間はありましたが、出入国はできました。

今回の入国制限緩和では、「新規入国の外国人(在留カードを持っていない外国人)」が主な緩和対象となります。

新規入国の外国人の中でも対象者は「ビジネス目的の短期滞在者」「就労ビザの外国人」「就労ビザの外国人と「一緒に来日する家族」のみ対象となっています。

今回の入国制限緩和では、「水際対策強化に係る新たな措置」で新しく「入国者健康管理システム(ERFS)」というがシステムが導入されました。

ERFS(エルフス)の手続きはそこまで複雑ではないですが、パソコンが必要になってきます。

入国できる外国人とは?(2022年3月更新)

2022年3月から開始された入国制限緩和において、日本に入国できる方は下記になります。

日本に入国できる人

  1. 日本人
  2. 外国人(すでに在留カードを持っているすべての人)
  3. 外国人(日本人と結婚している人)
  4. 外国人(留学目的)
  5. 外国人(ビジネス目的の短期滞在者)
  6. 外国人(就労ビザの許可を持っている外国人)
  7. 外国人(就労ビザの外国人と一緒に来日する家族)

もともと、日本人とすでに在留カードを持っている人外国人については、入国できました。

今回の2022年3月から始まった入国制限緩和では、「ビジネス目的の新規入国の外国人」を対象とした緩和になります。

上記で言うと、「④~⑦の方が新しく新規入国できるようになった外国人」になります。

「観光」や「恋人に会いに来る」ための短期滞在は2022年3月現在も入国制限の対象になり、入国はできません。

新規入国の際にはERFSの手続きが必要(2022年3月更新)

2022年3月より新しく新規入国できる外国人の方は、事前にERFS(エルフス)の申請をして「受付済証」を取得する必要があります。

※就労ビザで新規入国する外国人がERFS手続きの対象となります。
※就労ビザで来日する場合は、事前に日本の入管で「認定証明書」の交付を受けていることが必要になります。
認定証明書の申請方法についてはこちらから確認できます

ERFSの申請から来日までの流れ(2022年3月更新)

ERFS(エルフス)の申請は、就労ビザで新規入国する外国人が対象となるため、ERFSの申請は受け入れ企業が行うことになります。

Step.1 ERFS(エルフス)のIDを取得

ERFSでIDを取得には1~2日ほど時間がかかります。

IDの取得はこちらから行います。

申請に対して決めておくべきこと

  1. 受け入れ責任者(基本的には会社の担当者になります)
  2. 受け入れ責任者のメールアドレス(フリーメールは不可)
  3. 外国人が入国後に待機(自主隔離)する場所

待機場所は、入国後24時間以内であれば、公共交通機関を使って待機場所までの移動が可能になりました。

待機する期間は、ワクチン接種の内容によって変わります。

日本に入国した後の待機期間は、「どの国から来たのか」「指定のワクチンを3回打っているか」「接種証明書を持っているか」によって変わります。

認められているワクチン

  1. 1回目及び2回目に接種したワクチンのワクチン名又はメーカー
    ・コミナティ(筋注/ファイザー) 
    ・バキスゼブリア((筋注/アストラゼネカ)
    ・COVID 19 ワクチンモデルナ (COVID 19 Vaccine Moderna) 筋注/モデル

    ・Janssen COVID 19 Vaccine /ヤンセン Janssen
    復星医薬 (フォースン・ファーマ )/ビオンテック社製の「コミナティ 」 及び イン
    ド血清研究所が製造する「コビシールド( Covishield )」 を含む。
  2.  3回 目( Janssen COVID 19 Vaccine /ヤンセン Janssen )の場合は1回 の
    み接種をもって2回分相当とみなす。以下同じ。 )に 接種したワクチン名又
    はメーカーが、以下のいずれかであること。
    ・コミナティComirnaty) 筋注/ファイザー 
    ・COVID 19 ワクチンモデルナ (COVID 19 Vaccine Moderna) 筋注/モデル

    復星医薬 (フォースン・ファーマ )/ビオンテック社製の「コミナティ」 を含む。

ワクチン接種証明書の概要についてはこちらから確認できます

指定国についてはこちら(3月1日時点)※今後変わる可能性があります。

Step.2 ERFSから申請して「受付済証」をダウンロードする

IDを使用してログイン後、ERFS(エルフス)で申請します。

その際、「新規入国者の外国人の情報」「待機場所の詳細」「契約事項の同意」が必要になります。

申請が終わると、30分程度で「受付済証」が画面上でダウンロードできるようになります。

このデータを外国人本人にも共有します。

Step.3 現地日本大使館でビザ(査証)申請をする

現地日本大使館でビザ(査証)申請をする場合は、「受付済証」が必要になります。

Step.4 出国前72時間以内に新型コロナウイルスに関する検査を受け、医療機関又は検査機関から「陰性」を証明する検査証明書を取得する。

検査証明書は、必須で記載すべき項目があります。

必ずフォーマットの検査証明書を使用しないといけないわけではないですが、フォーマットがありますので参考にしてください。
フォーマットはこちらです

来日の際に日本の検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要で、提示できない場合、日本への上陸が認められないことがあります。

Step.5 日本に来日

来日の上限は3月1日時点で1日あたり5,000人と設定されています。

Step.6 MySOS(入国者健康管理アプリ)」をスマホにダウンロードする

来日した外国人は、スマホで「MySOS」のアプリをダウンロードする必要があります。
※スマホがない場合は、自費でスマホをレンタルしてダウンロードする必要があります。

MySOSでは、「毎日の健康チェック」「位置情報」を報告をすることになります。

また、受入責任者も入国者の健康状態の管理をする必要があり、もし外国人が陽性になった場合の報告など、必要な支援を義務付けられます。

MySOSの説明はこちらから確認できます

Step.7 成田空港などのハブ空港であればその場で在留カードがもらえます。

中長期滞在者のみ在留カードが発給されます。

地方空港であれば、後日郵送で在留カードが届きます。

Step.8 事前に決めていた待機場所で待機する

入国前に決めた待機場所にて待機します。

※待機場所までは、入国後24時間以内であれば公共交通機関の利用が可能です。

Step.9 待機3日目以降に自主検査で陰性か確認する

入国前にいた国、またはワクチンの接種証明書の有無によって待期期間が異なります。

今回は、「待機3日間+自主検査」のパターンが多いと思いますので、その説明になります。

待期期間は下記を参考にしてください。

また待機期間が終了したら、自主検査を行いますが、自主検査のための外出は可能です。

ただし、公共交通機関は避け、自家用車などで移動するようにしてください。

自主検査のための医療機関等、検索ページはこちらです

Step.10 待機の解除連絡を待つ

陰性の届出をした後、「待機終了の連絡」が来るのを待ちます。

連絡が来た後から、待機期間は終了となります。
届出=解除ではありませんのでご注意ください。

上記が来日~待期期間解除の流れになります。

下記は以前の手続きになります。

新型コロナウイルス感染症の影響での入国制限

原則:一定の国及び地域に滞在歴がある外国人等について、特段の事情がない限り日本への入国を拒否する

例外:特定の国への出国などの方には例外的に入国を認めている

詳細は後述してありますのでご確認ください。

例外のまとめ(2020年8月10日時点)

①再入国許可により出国した外国人(日本人の配偶者など)

上陸拒否対象国になる前に出国した「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の方

※必ずしもこの在留資格を保有していなくても、実質的に当てはまればOK

※7月24日(金)以降に出国した場合は上陸拒否の対象となる

②滞在先の国・地域が上陸拒否の対象になる前に再入国許可を得て出国した者

8月5日(水)以降に再入国する場合は、PCR検査などの予防措置をしたうえで可能

③その他、人道的配慮が必要な場合

Ex.日本に家族が滞在しており、家族が離ればなれになってしまっている場合

Ex.日本の医療機関での手術等の治療や出産のために日本に再入国する必要がある場合

④すでに入国拒否の対象となっている国や地域にこれから出国し再入国希望する場合

Ex.外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため、または死亡した親族の葬儀に参列するために

出国する必要があった

Ex.外国の医療機関での手術等の治療や出産のために出国する必要があった場合

⑤新規入国できる外国人

日本人の配偶者・永住者の配偶者又は子・定住者の配偶者または子で、日本に家族が滞在しており家族が離ればなれになっている場合

※在留資格認定証明書交付申請にて認定証明書がすでに交付されているのであれば、国籍関係なく、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」であれば日本に新規入国することが可能となります。

入国拒否の考え方

下記外務省ページにて入国拒否対象国が示されておりますが、見方が複雑でわかりづらいので、なるべくわかりやすく下記にまとめます。

まず大前提としては下記となります。この前提を見ていただき、その後に例外を説明していきます。

前提(日本に入国できない人)

(1)日本に上陸前14日以内に以下の国・地域に滞在歴のある人

上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無は問わない)したに日本に到着する場合も原則、上陸を拒否する対象となります。

(2)中国湖北省及び浙江省発行の旅券を所持する中国人

(3)香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人

上陸拒否対象国(8月10日現在)

アジア

インド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ

大洋州

オーストラリア、ニュージーランド

北米

カナダ、米国

中南米

アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ

欧州

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、 ロシア

中東

アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、 トルコ、バーレーン、パレスチナ、レバノン

アフリカ

アルジェリア、エジプト、エスワティニ、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、ジブチ、 スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、南アフリカ、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア

ここまでが原則の部分で、これから説明する方は例外的に日本に入国できる可能性があります。

※詳細は必ず現地日本大使館や外務省に確認をとるようにしてください。

再入国許可により出国した外国人(日本人の配偶者など)

 下記の在留資格を有する外国人で、これから説明する出国した日及び滞在歴のある地域によっては、再入国許可を得ている方は日本に戻ってくることが可能になります。

POINT

  1. 出国した日
  2. 滞在歴がある地域
  3. 再入国許可を得ているか

対象の在留資格

  • 「永住者」
  • 「日本人の配偶者等」
  • 「永住者の配偶者等」
  • 「定住者」

※これらに係る在留資格を持っていなく他の在留資格で日本に滞在していた方でも、実質的に該当する場合も含まれます。

※就労ビザなどは対象外となります。

基本的に入国が認められる人(上記在留資格に該当する場合)

4月2日(木)までに再入国許可を得て、日本より出国した場合(日本人の配偶者など)

一定の地域への出国であれば日本への入国が認められる

4月3日(金)~4月28日(火)の間に日本から出国した場合(再入国許可を得ている場合のみ)

下記の地域(73か国)への出国である場合は、例外として日本への入国が認められます。

アラブ首長国連邦、アンティグア・バーブーダ、ウクライナ、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、ジブチ、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ共和国、バルバドス、ベラルーシ、ペルー、ロシア
アゼルバイジャン、ウルグアイ、カザフスタン、カーボベルデ、ガボン、ギニアビサウ、コロンビア、サントメ・プリンシペ、赤道ギニア、バハマ、ホンジュラス、メキシコ、モルディブ
アフガニスタン、アルゼンチン、インド、エルサルバドル、ガーナ、ギニア、キルギス、タジキスタン、パキスタン、バングラデシュ、南アフリカ
アルジェリア、イラク、エスワティニ、ガイアナ、カメルーン、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、ジョージア、セネガル、セントビンセント及びグレナディーン諸島、中央アフリカ、ニカラグア、ハイチ、モーリタニア、レバノン

ウズベキスタン、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シエラレオネ、スーダン、スリナム、ソマリア、ナミビア、ネパール、パラグアイ、パレスチナ、ベネズエラ、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア

※これらの73か国地域以外にも滞在歴がある場合は、この例外の適用外となり、入国拒否の対象となってしまいます。

4月29日(水)~5月15日(金)の間に日本から出国した場合(再入国許可を得ている場合のみ)

下記の地域(59か国)への出国である場合は、例外として日本への入国が認められます。

アゼルバイジャン、ウルグアイ、カザフスタン、カーボベルデ、ガボン、ギニアビサウ、コロンビア、サントメ・プリンシペ、赤道ギニア、バハマ、ホンジュラス、メキシコ、モルディブ

アフガニスタン、アルゼンチン、インド、エルサルバドル、ガーナ、ギニア、キルギス、タジキスタン、パキスタン、バングラデシュ、南アフリカ
アルジェリア、イラク、エスワティニ、ガイアナ、カメルーン、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、ジョージア、セネガル、セントビンセント及びグレナディーン諸島、中央アフリカ、ニカラグア、ハイチ、モーリタニア、レバノン

ウズベキスタン、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シエラレオネ、スーダン、スリナム、ソマリア、ナミビア、ネパール、パラグアイ、パレスチナ、ベネズエラ、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア

※これらの59か国地域以外にも滞在歴がある場合は、この例外の適用外となり、入国拒否の対象となってしまいます。

5月16日(土)~5月26日(火)の間に日本から出国した場合(再入国許可を得ている場合のみ)

下記の地域(46か国)への出国である場合は、例外として日本への入国が認められます。

アフガニスタン、アルゼンチン、インド、エルサルバドル、ガーナ、ギニア、キルギス、タジキスタン、パキスタン、バングラデシュ、南アフリカ
アルジェリア、イラク、エスワティニ、ガイアナ、カメルーン、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、ジョージア、セネガル、セントビンセント及びグレナディーン諸島、中央アフリカ、ニカラグア、ハイチ、モーリタニア、レバノン

ウズベキスタン、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シエラレオネ、スーダン、スリナム、ソマリア、ナミビア、ネパール、パラグアイ、パレスチナ、ベネズエラ、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア

※これらの46か国地域以外にも滞在歴がある場合は、この例外の適用外となり、入国拒否の対象となってしまいます。

 

5月27日(水)~6月30日(火)の間に日本から出国した場合(再入国許可を得ている場合のみ)

下記の地域(35か国)への出国である場合は、例外として日本への入国が認められます。

アルジェリア、イラク、エスワティニ、ガイアナ、カメルーン、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、ジョージア、セネガル、セントビンセント及びグレナディーン諸島、中央アフリカ、ニカラグア、ハイチ、モーリタニア、レバノン
ウズベキスタン、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シエラレオネ、スーダン、スリナム、ソマリア、ナミビア、ネパール、パラグアイ、パレスチナ、ベネズエラ、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア

※これらの35か国地域以外にも滞在歴がある場合は、この例外の適用外となり、入国拒否の対象となってしまいます。

7月1日(水)~7月23日(木)の間に日本から出国した場合(再入国許可を得ている場合のみ)

下記の地域(17か国)への出国である場合は、例外として日本への入国が認められます。

ウズベキスタン、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シエラレオネ、スーダン、スリナム、ソマリア、ナミビア、ネパール、パラグアイ、パレスチナ、ベネズエラ、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア

※これらの17か国地域以外にも滞在歴がある場合は、この例外の適用外となり、入国拒否の対象となってしまいます。

7月24日(金)以降に日本から出国した場合(再入国許可を得ている場合のみ)
原則として日本への再入国は認められません。

残念ながら、上記の出国日に該当する欄に記載がある国以外に出国した場合(立ち寄ったのも含む)には、特段の事情がない限り日本に戻ってくることができません。

滞在先の国・地域が上陸拒否の対象になる前に再入国許可を得て出国した者

日本への再入国について、8月5日(水)以降に条件付きで可能になりましたが、帰国希望日によって対応が少し変わってきます。

下記はその開示されている情報になります。

再入国許可を得て出国した外国人 (「特別永住者」「外交」「公用」の在留資格を有する外国人は除く)が8月5日(水)以降に再入国する場合は、以下の再入国日に応じて追加的な防疫措置が必要となります。

8月5日(水)・6日(木)の場合

①滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となる前に当該国・地域に再入国許可により出国した外国人であって、下記②及び③に該当せず、人道上 配慮すべき個別の事情に応じて特段の事情があるとは認められないもの

8月7日(金)~8月31日(月)の場合

①滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となる前に当該国・地域に再入国許可により出国した外国人であって、下記②及び③に該当せず、人道上 配慮すべき個別の事情に応じて特段の事情があるとは認められないもの。

②「パキスタン」「バングラデシュ」「フィリピン」「ペルー」に滞在歴のある外国人で、これらの国が上陸拒否の対象地域となる前に当該国・地域に再入国許可により出国し,「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格 を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)

9月1日(火)以降の場合

①滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となる前に当該国・地域に再入国許可により出国した外国人であって,下記②及び③に該当せず,人道上 配慮すべき個別の事情に応じて特段の事情があるとは認められないもの

②「パキスタン」「バングラデシュ」「フィリピン」「ペルー」に滞在歴のある外国人で、これらの国が上陸拒否の対象地域となる前に当該国・地域に再入国許可により出国し,「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格 を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む。)

③パキスタン,バングラデシュ,フィリピン及びペルー以外の国・地域に 滞在歴のある外国人であって,当該国・地域が上陸拒否の対象地域となる 前に当該国・地域に再入国許可により出国し,「永住者」,「日本人の配偶 者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の 子を含む。)

必要な手続き内容

滞在先の国の日本国大使館(総領事館)において,下記を行う必要があります。

  1. 再入国関連書類提出確認書の発給を受ける
  2. 新型コロナウイルス感染症に関する検査を受ける(滞在している国を出国する前72時間以内(3日以内))

※所定のフォーマット又は任意の様式(①人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日,性別)②新型コロナウイルス感染症に関する検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る。)検査結果、検体接種日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日),③医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療 機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたもの)を用いて、医療機関からの陰性の証明(以下「出国前検査証明」という)を取得します。

なお出国前検査証明は、日本に到着後、原本又はその写しを入国審査官に対し再入国関連書類提出確認書とともに提出してください。入国審査官に対し、これら必要な書類を提出できない場合には、上陸拒否の対象となります。

http://www.moj.go.jp/content/001325802.pdf

出典:法務省

検疫強化について

上記で説明した内容に該当し、日本に戻ってこられるとしてもPCR検査など検疫強化に協力する必要があります。

 

1)14日以内に上陸拒否対象国に滞在歴のある入国者は、当分の間PCR検査の実施対象となります。

2)全ての地域からの入国者に対し、8月末日までの間検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないよう要請しています(期間は更新されることがあります。)

就労ビザ:タイ人・ベトナム人の労働者の来日について

2020年8月6日 の経済産業省セミナーにて、段階的に再入国に関わらず新規でも外国人労働者の受け入れを始める旨の発表がありました。

第一弾として、7月29日(水)からタイ及びベトナムからの長期滞在の労働者の受け入れが始まりました。

※これはタイ人・ベトナム人が日本に来る場合も含まれますが、日本人がタイヤベトナムに仕事で行く場合も含まれております。

https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai/thai_vietnam.html

出典:経済産業省

全体の流れ(就労ビザの外国人)

→査証(ビザ)申請

→誓約書等提出

検温開始(出国前14日間)

PCR検査(出国3日前までに)

出国

→日本に到着

→アプリのDL

→PCR検査

→14日間自宅等で待機

現在は感染が落ち着いているタイとベトナムだけですが、今下記の国で調整中となっております。

現在調整中の国(8月6日時点)

豪州、 ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、

韓国、中国、香港、マカオ、台湾、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス

今回のこのプロジェクトには名前がついており、下記になります。

レジデンストラック

入国・帰国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームで、主に長期滞在者用(駐在員の派遣・交代等)

 対象在留資格

「経営・管理」 ・ 「企業内転勤」 ・ 「技術・人文知識・国際業務」 ・ 「介護」 ・ 「高度専門職」

 「技能実習」 ・ 「特定技能」 ・ 「特定活動」(EPA介護福祉士・看護師・起業)

ビジネストラック

短期滞在者用(短期商用)※出張やミーティングが含まれます。

 対象ビザ

短期商用(日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等)

対象者

現時点では、日本国籍を有し日本に居住する者又は対象国の国籍を有し当該対象国に居住する者であって、当該対象国と日本との間の直行便午前着便の利用が原則)を利用する者に 限ります。

※当面の間、家族の同伴は認められません、

行うべきこと

日本側受入企業・団体が作成する「誓約書」が必要になります。これはPCR検査や日本に入国後、アプリのダウンロードや自宅待機などを守らせますといったものとなります。

※入国時に原本の提示(及び写しの提出)が必要になり、追加的な防疫措置への同意を確認し ます。

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