目次
全体の流れ
Step.1 日本で在留資格認定証明書交付申請(Certificate of Eligibility)を申請する
Step.2 許可後、認定証明書(Certificate of Eligibility)を海外にいる本人に郵送する Step.3 本人が海外にある日本大使館(領事館)にて査証(ビザ)の申請をする Step.4 許可後、来日(在留カードの取得) Step.5 日本で住民登録 |
在留資格認定証明書を申請する
日本に長期で住む予定(就労や結婚など)で来日する場合は、旅行などで来る場合と比べて審査に時間がかかり旅行などのビザ申請とは手順も変わってきます。
長期で海外から呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付申請(Application for Certificate of Eligibility)をします。この申請は、日本にある入国管理局で申請することになります。
申請できる人(法定代理人)
この認定証明書の申請ができるのが、日本に住所を有する人のみになります。
就労ビザであれば企業の担当者、結婚であれば日本にいる配偶者(夫婦で海外在住の場合は日本にいる親族)が申請することが可能になります。
行政書士や弁護士の申請取次者となっているものは、上記のものに加えて申請を代行することが認められております。
審査に係る時間
日本での審査時間は申請する内容や場所によって変わってきますが、おおよそ1ヶ月~3ヶ月ほどかかります。東京だと約3ヶ月ほどかかりますが、地方の場合は審査が混んでいないので1ヶ月以内で審査がおりることもございます。
審査が終わり許可がおりると、認定証明書というA4サイズより小さい厚紙の証明書が送られてきます。
海外にある日本大使館で査証(ビザ)申請をする
認定証明書が交付され取得できたら、その原本を海外にいる本人に送ります。
その後、本人が海外にある日本大使館(領事館)に査証(ビザ)申請をしに行く必要があるのですが、その際に認定証明書の原本が必ず必要になり、コピーでは認められておりません。またこの認定証明書には有効期限があり、発行されてから3ヶ月となっているので、この期限内に査証(ビザ)申請をして日本に来日する必要があります。
※日本大使館(領事館)で申請をすると査証(ビザ)と呼ばれるシールが貼られ、その有効期限もシールが貼られた日から3ヶ月となっておりますが、基本的には認定証明書の発行から3ヶ月が有効な期限となりますので、それまでに日本に来日する必要があります。
特別な事情がある場合は、査証(ビザ)のシールの有効期間内に来日でも問題はないですが、空港で色々質問されるのでリスクは伴います。
基本的には査証(ビザ)申請では本人申請が原則となりますが、申請件数が多い中国やフィリピン、ベトナムなどの一部の国では指定代理店制度がとられており、現地の日本大使館が指定した業者を通して申請する必要がありこの場合は本人申請ができません。指定代理店については各現地日本大使館のHPなどに載っていますので確認してみてください。
申請できる日本大使館の場所
査証(ビザ)申請はどこの日本大使館でもできるわけではありません。
原則は母国または住所を有している国でのみ可能になります。ですので、旅行先の海外の日本大使館などでは受け付けてくれません。
審査に係る時間
審査時間は、国によって変わってきますが3~7日程度です。
審査が終わるとパスポートに査証と言われるビザが貼られます。このビザにも有効期限の記載がありますが、日本への来日の有効期限は認定証明書に記載ある日付から3ヶ月以内となっておりますので、ご注意ください。
日本に来日
パスポートに査証(ビザ)がもらえたら、日本に来日ができます。
入国すると、成田空港 / 羽田空港 / 中部空港 / 関西国際空港 / 広島空港 / 福岡空港 / 新千歳空港であれば、空港で在留カードの発行をしてもらえます。それ以外の空港の場合は来日後に住民登録をしますが、その住所地に送られてきます。この在留カードは16歳以上であれば常時携帯義務がありますので、持ち歩くようにしてください。
来日の際の注意点
来日の際の注意点としては、日本の空港で来日目的を聞かれます。また認定証明書の提示も求められます。
基本的には問題ないと思いますが、就労目的で来日なのであれば勤務先名、配偶者ビザでの来日なのであれば配偶者の名前や住所などを言えるようにしておきましょう。稀に名前がわからず別室で話を聞かれてしまう人もいます。
日本で住民登録をする
入国ができたら14日以内に住む場所の最寄りの役所で在留カードを持って住民登録を行ってください。
この14日以内とルールを守らないと、今後ビザを更新していく際に長い年数をもらえなくなる可能性がでてきてしまいます。