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公証書とは?
中国の場合には、1つ特別なルールがあります。
それは中国国内の役所で取得する書類はすべて「公証書(公证书)」にする必要があると言うことです。
日本は戸籍制度ですが、中国はそうではなく公証書制度となっておりますので、「出生」「親族関係」「結婚」「離婚」「死亡」などの公的書類を取得するときにはすべて公証をする必要があります。これは中国国内で行ってもらうことができます。
帰化申請の中で本国書類(母国で集める書類)の中には、本人の出生公証証などの他にも家族の公証証も取得する必要があり、公証をしていないと種類の取得しなおしとなってしまいますのでご注意ください。
中国人の帰化要件
帰化の要件を知るにはまず、帰化申請したい中国人の状況に合わせて2パターンございます。
【一般の中国人の場合】
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簡単に説明をすると、日本に5年以上住んでおりそのうち就労ビザで3年以上働いている方が帰化申請可能であり、許可になるためには年金や住民税・所得税などの税金関係をしっかり納めており、交通違反やその他犯罪歴がない方が対象となります。
【日本人と結婚している場合など】
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上記の要件などを満たしている人などは日本への居住要件などが緩和されております。
まとめると下記になります。
・日本にすでに3年以上住んでいる場合(留学などで)は、日本人と結婚した時点で帰化可能
・日本人と結婚してすぐに日本に来た人は、3年間日本での居住後に帰化申請が可能 ・日本人と結婚して海外で3年間以上の結婚生活を送っていた人が日本に来た場合で、1年間生活した場合に帰化申請が可能 |
他に連れ子として日本に来た方や日本生まれの中国人などにも居住要件緩和されます。
細かな要件を確認したい方はこちら
中国人向け必要書類
必要書類は帰化申請したい外国人の状況によって変わってきますが、大きくわけると会社経営(役員と個人事業主も含む)をしているかと日本人と結婚しているかどうかで変わってきます。
基本書類
□ 帰化許可申請書
□ 親族の概要書(日本居住と海外居住どちらも) □ 履歴書(過去の経歴と出入国履歴) □ 生計の概要(収入・支出や資産など) □ 自宅・勤務先付近の略図 □ 在勤及び給与証明書 □ 動機書 □ 宣誓書(法務局で音読しサインします) |
ご本人に関する書類
□ 写真(縦5cm×横5cm)2枚
□ パスポート □ 在留カード □ 最終学歴の卒業証明書 □ 在学証明書(子どもが在学中の場合) □ 技能および資格証明書 □ 申述書 □ 預金通帳 □ 運転記録証明書 □ 源泉徴収票 □ 賃貸借契約書(賃貸で暮らしている場合のみ) □ 土地・建物登記事項証明書(家を所有している場合のみ) □ 閉鎖外国人登録原票(書類作成の上で取得した方が良いかと思います) □ 出入国履歴(書類作成の上で取得した方が良いかと思います) |
中国で集める書類(本人及び両親の証明書も必要)
□ 出生公証書
□ 親族関係公証書 □ 結婚公証書 □ 離婚公証書 □ 死亡公証書 |
日本の役所で集める書類
□ 住民票(世帯全員・同居者含む)
日本人と結婚している方など、状況に応じて下記書類も必要になってきます。 □ 日本人の戸籍謄本 □ 日本人の除籍謄本 □ 日本人の戸籍の附票 |
以下は、自身で事業を行っている方が必要になるものです。
個人事業されている場合の書類
□ 営業許可書・免許書類
□ 直近年度の確定申告書 □ 過去3年分の所得税納税証明書(その1・その2) □ 過去3年分の個人事業税の納税証明書 □ 過去3年分の消費税の納税証明書 |
法人の代表者・役員の場合の書類
□ 確定申告書
□ 直近年度の決算書 □ 過去3年分の法人税の納税証明書 □ 過去3年分の法人事業税の納税証明書 □ 源泉徴収簿の写し及び納付書 □ 過去3年分の消費税の納税証明書 □ 過去3年分の法人都道府県民税の納税証明書 □ 過去3年分の法人市区町村民税の納税証明書 □ 会社の登記事項証明書 □ 厚生年金保険料の領収書 |
※日本の役所で取得する書類は発行から3ヶ月以内のものが有効です。
申請の流れ
一般的な申請の流れは下記になります。
基本的には事前相談から必要書類の事前チェックを経て申請になりますが、4~5回ほど法務局に行かなくてはいけない人もでてきます。行政書士の専門家に依頼をすると法務局の場所によっても異なりますが、事前相談が不要になったり、書類の事前チェックもなく一発で申請できたり、必要書類の収集方法や書類作成方法など細かな疑問にも対応ができますので、状況に合わせて相談してみると良いかと思います。
事前相談→必要書類収集→必要書類の事前チェック→申請→面接→結果