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経営管理ビザの資本金500万円の証明方法。証明資料の集め方について解説

資本金外国人が日本でビジネスをする際には、経営管理ビザ(ビジネスビザ)の取得が必要です。

経営管理ビザ(ビジネスビザ)では、「500万円以上の規模である会社」が必要で、外国人が新しく会社を設立する際には、資本金500万円で設立して規模を証明することが一般的です。

経営管理ビザ(ビジネスビザ)では、資本金500万円を用意すればよいだけでなく、「どのようにお金を用意したのか」がとても重要になります。

今回は、資本金500万円の用意の仕方、証明の仕方について解説していきます。

経営管理ビザでは資本金500万円が必要か?

外国人が日本で起業するために取得する経営管理ビザ(ビジネスビザ)は、「500万円以上の規模の会社」である必要があります。

「500万円以上の規模の会社」=「資本金500万円以上」と考えるのが一般的です。
そのため新規で会社設立をする場合は、設立時に資本金500万円以上で登記をします。

資本金500万円は誰が用意しても大丈夫か?

資本金500万円は誰が用意しても大丈夫です。

他のサイトでは、外国人本人が出資しないといけないと言ったサイトも見受けられますが、2015年4月の法改正後は、外国人本人が出資していなくても経営管理ビザ(ビジネスビザ)の取得が可能になりました。

ただし誰がどのように用意したお金なのかを証明する必要があります。

資本金500万円の用意の仕方

資本金500万円は誰が用意しても大丈夫ですが、どのように用意したのかの証明が必要です。

資本金の証明の仕方

  1. 今までの貯金
  2. 親または友人から借りる
  3. 海外から現金を日本に持ってくる
  4. 海外で経営している会社からの出資

今までの貯金で証明する

今まで働いてきた中で貯めたお金から500万円を出資する方法です。

貯金から出資する場合は、「通帳のコピー」を提出して貯金してきた流れを示すようにしてください。
万が一、給与が現金手渡しで通帳に履歴がない場合は、給与明細も一緒に提出すると良いです。現金の場合は、証明できる資料が少ないので、現金でのやりとりは極力控えてください。

Note
オーバーワークで貯めたお金はNGです。
留学生や家族滞在の方にある話ですが、週28時間しかアルバイトができない中、オーバーワークをして貯めたお金は、経営管理ビザ(ビジネスビザ)での出資では認められません。

親または友人から借りる場合

親や友人からお金を借りて出資することも問題ありません。

だたし親から借りる場合と、友人から借りる場合では証明資料が異なります。

親から借りる場合

親から借りるまたはもらう場合は、現金でのやりとりではなく「銀行振り込み」で行い、履歴を残すようにしてください。

親から借りる場合でも、親がどのようにそのお金を用意したのかの証明は必要になりますので、親がタンス貯金していたお金を振り込むことは避けてください。

親から借りる場合の証明書類

  1. 親の通帳のコピー
  2. 親子の証明書類(出生証明書など)

※親からお金をもらう場合は、「贈与」にあたりますので「贈与契約書」の提出を求められる場合があります。

友人から借りる場合

友人からお金を借りる場合は、「金銭消費貸借契約書」が必要になります。

友人からお金をもらうというのは考えづらいので、金銭消費貸借契約書なしで貸してもらったというのは、金額的にも不自然さがあります。
金銭消費貸借契約書がない場合は、見せ金としてビザが許可された後すぐに全額返済するということも考えられるため、認められません。
金銭消費貸借契約書には、どのように返済をするのかをしっかり明記する必要があります。

さらに、友人がどのようにお金を集めたのかも証明する必要があるため、現金でのやりとりは避けてください。

友人から借りる場合の証明書類

  1. 金銭消費貸借契約書
  2. 友人の通帳のコピー 

貯金や他者から借りる場合のどちらにも言えるのが、「必ずお金の動きを記録する」ことです。

必ず現金でのやりとりは行わず、銀行から振込を行い振込人名義を残すとようにしてください。

海外から現金を日本に持ってくる場合

現金でのやりとりはなるべく避けるべきですが、海外から現金を持ってくることも可能です。

海外から現金を飛行機に乗って持ってくる場合は、100万円以上のばあいは、空港の税関で申告が必要です。

空港の税関で申告をすると税金を払わなければいけないと思うかもしれませんが、基本的に税金はかかりません。マネーロンダリングの防止の観点で行っているので100万円以上の現金を持ち込む際には必ず申告してください。

税関で申告をしないで100万円以上の現金を持ち込んで会社設立をしてしまうと、経営管理ビザ(ビジネスビザ)の時にルールを守っていないので、不許可となってしまいます。

経営管理ビザで資本金が問題となる実例

ここでは資本金の用意の仕方で問題となるケースを見ていきたいと思います。

自己資金で500万円を用意する場合、オーバーワークなど違法な方法で貯めたお金は経営管理ビザ(ビジネスビザ)では認められません。

有効な資本金として認められないケース

  1. オーバーワークで稼いだお金
  2. 過去働いていた期間や収入額から500万円の貯金が不自然な場合
  3. 違法な方法で日本に現金を持ち込んだ場合

オーバーワークで稼いでお金の場合

留学生や家族滞在の方は、週28時間以内しかアルバイトはできません。
夏休みなどを除いて週28時間以上働くことはオーバーワークと言い、認められていません。

経営管理ビザ(ビジネスビザ)の資本金がこのオーバーワークによって貯めたお金である場合は、違法な方法で貯めたお金となるので、有効な資本金としては認めてもらうことができません。

そのため留学生の場合で、日本に来てからのアルバイトだけで自己資金500万円を貯めるのは不可能です。

日本に来る前に母国等で働いており、その時に貯めたお金であれば問題はありませんが、日本でアルバイトで貯めた場合は、どのように貯めたのか証明することが大切になります。

過去に働いていた期間や収入額から500万円の貯金が不自然な場合

たとえば、月給20万円であればどんなに頑張っても貯金できるのは1ヶ月10万円が限度だと思います。

月10万円貯金した場合、500万円を貯めるには4年以上の時間が必要になります。

それが1年ほどで500万円貯めたとなると、どうやって貯めたのか疑問が残ります。

このような貯金した経緯が明確でないと有効な資本金として見なされなくなってしまいます。

また年齢が若い場合には、働いている年数が短いので、どのように貯金したのか厳しく審査されることになります。

違法な方法で日本に現金を持ち込んだ場合

経営管理ビザ(ビジネスビザ)の資本金は、どのように用意したお金かを説明しないといけません。

その証明ができない場合や、違法な送金会社を使用したりすると証明資料が出せない場合が多くありますのでご注意ください。

注意すべき送金方法

  1. 送金記録を出してくれない送金会社を使用する
  2. 複数人の口座を使用して送金する
  3. 個人の他人名義の口座を 使用する

日本にお金を送金すると振込手数料がかかるため、なるべく安く送金するために送金記録などを出してくれない送金会社を利用する場合があります。

母国の自分のお金を日本に送ったと証明できれば、経営管理ビザ(ビジネスビザ)の許可の可能性はありますが、送金記録がないと証明がかなり大変です。

またマネーロンダリングの観点から、複数人の口座を経由して振込するのもなるべく控えてください。

振込手数料がかかってしまったとしても、経営管理ビザ(ビジネスビザ)の資本金の用意の際には、複雑な手続きは踏まずにシンプルに送金を行うようにしてください。

資本金の証明に必要な書類とは?

どのように資本金を準備したかによって集める書類は変わってきます。

下記では、ケース別にどのような書類が必要なのかご説明していきます。

自分の貯金から資本金を用意する場合

過去の貯金の履歴を提出します。

数十万円以上の大きいお金を現金で銀行に入金している場合には、その現金はどうやって貯めたのかの証明書類も必要になります。

自分の貯金から資本金を用意する場合

  1. 自分の通帳のコピー(給与振り込みがわかるもの)
  2. 住民税の課税証明書と納税証明書(日本国内での収入で貯金した場合)
  3. 給与明細(現金でお金を準備する場合)
  4. 空港の税関で申告した際の申告書の控え(現金を海外から持ってきた場合)

親から借りる場合

  1. 親の通帳のコピー
  2. 自分の通帳のコピー
  3. 親からの送金記録証明書
  4. 親との関係性を証明する書類(出生証明書など) 
  5. 贈与契約書(親からお金をもらった場合)

友人から借りる場合

  1. 友人の通帳のコピー 
  2. 自分の通帳のコピー
  3. 金銭消費貸借契約書
  4. 友人からの送金記録証明書

資本金500万円の証明については細かく見られますので、税金を払いたくないからと複雑な方法で日本にお金を持ち込んだりすると、経営管理ビザ(ビジネスビザ)の結果に影響がでますので、シンプルな方法が一番です。

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