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経営管理ビザの資本金500万円の用意の仕方
外国人が日本で起業するために取得する経営管理ビザでは、一般的に資本金500万円以上を準備する必要があります。
この資本金500万円は、単純に資本金として準備すればよいということではなく、「どうやって準備したお金なのか」がとても重要になります。
資本金500万円の準備の仕方
- 今までの貯金
- 親または友人から借りる
- 銀行から借りる
- 海外で経営している会社からの出資
主には上記の方法になると思います。
ベストは今まで働いて貯めたお金であるのが一番ですが、親または友人から借りても問題はありません。
だたしお金を借りる場合は、「金銭消費貸借契約書」を作成する必要があり、どのように返済をするのかをしっかり明記する必要があります。
親の場合はもらったお金という場合も多いと思いますが、友人からもらうというのは考えづらいと思いますので、契約書なしに貸してもらったというのは、金額的にも不自然さがあり、見せ金として借りてビザが許可された後すぐに全額返済するということも考えられるため、そういったケースは認められません。
※親からお金をもらう場合は、「贈与」にあたりますので「贈与契約書」が必要になり、課税対象になります。
また貯金や他者から借りる場合のどちらにも言えるのが、「必ずお金の動きを記録する」ことです。
どういったことかと言うと、銀行から振込を行い振込人名義を残すということです。
稀に給与が手渡しと言った場合もあるので、その場合でも自宅で現金で貯めるのでなく、銀行口座に入れ毎月貯蓄を増やしていく必要があります。いきなり500万円という大金を銀行に入金すると、不正に集められたお金と見えてしまうので危険です。
親や友人から借りる場合でも、手渡しで借りるのは絶対に避けてください。
必ず銀行から振り込んでもらい、振込名義人も金銭消費貸借契約書に記載した名義からの振込にしてください。
たまに友人が母国に帰国した際に、「友人が親からお金を預かり現金でもってきてもらった」などといった話を聞きますが、これでは証明の使用がないのと、100万円以上の現金を海外から持ち込むときには空港で申告が必要になります。申告をしていないのであれば、問題になりますので、どちらにしても現金での証明は難しくなります。
資本金が自己資金の場合の注意点
上記で資本金の準備の仕方を説明しましたが、その中で500万円を自己資金から出資する場合で、注意する点がございます。
資本金が自己資金の場合の注意点
- オーバーワークで稼いだお金
- 働いた期間や収入額からみて500万円の貯金は不自然な場合
自分の通帳に500万円のお金がたまっていれば良いということではなく、その経緯も大切です。
例えば、日本にいる留学生や家族滞在者で、資格外活動で働いて500万円を貯めるというのはかなりの年数がかかります。資格外活動では週28時間以内という労働制限がありますので、月に20万円ほど稼いでいるのであればオーバーワークの疑いがかかります。
またフルタイムで働いている方であっても、月給20万円であれば、どんなに頑張っても貯金できるのは1ヶ月10万円が限度だと思います。そうした場合、500万円を貯めるには4年以上の年月が必要になります。それが例えば1年ほどで500万円貯めたとなると、そのお金の出所に疑義ができます。
こういった場合にも、貯金した経緯が明確でないと自己資金として見なされなくなってしまいます。
証明に使用する書類とは?
具体的に資本金500万円の出所を証明するには、下記のような書類を提出します。
資本金の証明に使う書類
- 海外送金記録証明書
- 通帳のコピー
- 金銭消費貸借契約書
- 贈与契約書
- 親族との関係性を証明する書類
- 住民税の課税証明書
上記の他にも、証明できる書類がある場合は、その書類のご準備をお願い致します。
資本金500万円の証明については細かく見られますので、税金を払いたくないからと複雑な方法で日本にお金を持ち込んだりすると、経営管理ビザ申請の結果に影響がでますので、シンプルな方法が一番です。