基本情報
カンボジア人の結婚事情
婚姻可能年齢:男性20歳、女性18歳
カンボジア女性と結婚する外国人男性は、以下の条件を満たしている必要があります。
- 50歳以下であること
- 月給2500ドル(アメリカドル)以上収入があること
※1ドル108円で計算すると月額27万円
※カンボジア男性と結婚する外国人女性への制限はございません。
※日本人がカンボジアに行く際にも、ビザ申請が必要です。
婚姻要件具備証明書とは(通称:独身証明書)
本人が独身であるなど、婚姻できる要件が整っているかを証明する書類になります。
カンボジア方式での結婚手続き(カンボジアで先に結婚手続きをする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 カンボジア外務省法務領事局(MFA)にて申請をする
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation
【カンボジア外務省】
TEL:023-214-441、023-216-122
No.3, Samdech Hun Sen Street ,Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamcar Mon,Phnom Penh
日本で先に行なうべきこと
- 本籍地で戸籍謄本を取得する
- 認印を準備しておく
▼カンボジアでの手続きに必要な書類
日本人の必要書類(全7つ)
- 婚姻許可申請書 ※MFAに申請書はございます
- パスポートのコピー ※顔写真ページとビザのページ
- 独身証明書
※カンボジアにある日本大使館で取得可能です ※戸籍謄本+認印で取得 - 健康診断書 ※カンボジアにある国立病院で発行されたもの
- 警察証明書とその英語訳 ※取得に2カ月ほどかかります
※5年以上カンボジアに住んでいる場合は、カンボジアの警察の証明書を求められる場合もございます - 在職証明書(収入が記載されているもの)とその英語訳
- 日本大使館発行のレター ※①~⑥の全ての書類が揃えばもらえます。
カンボジア人の必要書類(全4つ)
- 出生証明書 ※地元の行政が発行したもの
- 独身証明書 ※地元の行政が発行したもの
- 健康診断書 ※カンボジアにある国立病院で発行されたもの
- 家族登録書
独身証明書の発行について
【準備するもの】
- 申請書 https://www.kh.emb-japan.go.jp/files/000403796.pdf
- 戸籍謄本(3ヶ月以内発行のもの)
- パスポート
- 発給時手数料:45,000リエル
独身証明書は日本大使館またはシェムリアップ領事事務所で申請・発給となります。(シェムリアップ領事事務所 TEL:063-963-801~3
警察証明書について
警察証明書は婚姻許可申請書をMFAから先に取得し、婚姻の事実を証明できれば日本の警察署でも取得可能です。
※日本で取得した方が時間はかなり短縮できます。
在職証明書について
- 所得額は月の給与額を記載。
- 英訳は本人でも可(※翻訳者サイン記入)
※カンボジア側の婚姻手続きにつきましてはカンボジア政府の判断となりますので、残業代やその他ご不明な点につきましてはカンボジア外務省法務領事局(Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation)にご確認をお願い致します。
※外務省で申請した書類は、返却されます。
Step.2 カンボジア内務省にて申請
※所要時間は約5日かかります。
提出書類はStep.1で提出した書類が返却されますので、同じものを提出します。
※内務省でも申請した書類は返却されます。
Step.3 カンボジア人が居住する地元の行政区にて婚姻許可を行なう
申請書類は、内務省から返却された書類一式です。
※約3日程度かかります
Step.4 公告を行う(Step.3より10日以内に行なう必要あり)
異議申出がなければ、婚姻成立です。
婚姻証明書が取得できます。婚姻証明書は日本にある役所での手続きと配偶者ビザの手続きの両方で使用しますので、可能であれば2部取得お願い致します。
Step.5 婚姻証明書を外務省で認証してもらう
認証とはハンコ又はサインしてもらうことになります。
Step.6 カンボジアにある日本大使館または日本にある最寄りの役所に届出
※Step.4から3ヶ月以内に行ってください。
※カンボジアにある日本大使館で手続きをすると1ヶ月~2ヶ月ほどかかるので、日本の役所に提出することをお勧めいたします。日本にある役所では約1週間で戸籍謄本に婚姻情報が反映されます。
▼日本の役所で手続きする場合
日本人の必要書類
- 婚姻届(証人2人は不要)
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合のみ)
カンボジア人の必要書類
- カンボジアの婚姻証明書
- 婚姻証明書の日本語訳
- パスポートと写真のページの日本語訳
- 在留カード(ある場合のみ)
※日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されるまでに約1週間かかります。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
配偶者ビザ申請時に必要となるもの
・結婚証明書
日本方式での結婚手続き(日本で先に結婚手続きをする場合)
※地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認をお願いします。
Step.1 カンボジア大使館で書類を収集する
カンボジア人の必要書類
- 独身証明書
- 出生証明書
※カンボジアでは婚姻要件具備証明書を発行はしない国ですので、その代わりに独身証明書を取得します。
Step.2 日本にある役所で婚姻届を提出する
婚姻届けを提出する役所によって内容が異なる場合がございますので、事前に役所に内容を確認してください。
日本人の必要書類
- 婚姻届け(証人2人の署名入り)
- 戸籍謄本(本籍地以外で婚姻届けを出す場合)
- 申述書
※申述書とは、通常はカンボジア人の婚姻要件具備証明書が必要になりますが、カンボジア大使館では婚姻要件具備証明書を発行はしていなく、その代わりに独身証明書で手続きするため、その旨を述べた書類になります。
カンボジア人の必要書類
- 独身証明書 (日本語翻訳付き)
※日本にあるカンボジア大使館で発行してもらいます。
※短期滞在者の場合は発行が可能か事前に大使館に確認をしてください。 - 出生証明書 (日本語翻訳付き)
- パスポートと写真のページの日本語
- 在留カード(ある場合のみ)
- 離婚証明書 (日本語翻訳付き)※離婚歴がある方のみ
※日本人の戸籍謄本に婚姻情報が反映されるまでに約1週間かかります。
※日本語訳はどなたが行っても大丈夫です。
Step.3 カンボジア本国で報告的届出をする
日本で先に結婚手続きをした場合でも、カンボジアで結婚の事実を登録するにはカンボジアでの手続きが必要になります。
カンボジアでの手続きは、基本的には「カンボジアで先に結婚する場合」と同じ手順(カンボジア外務省→内務省→行政区)をとっていくことになりますので、上記手続きをご確認ください。
※カンボジア人配偶者の住んでいる地区によっても変わってきますので、事前に流れをご確認ください。
配偶者ビザ申請時に必要となるもの
・結婚証明書