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特定技能の二国間協定の目的・趣旨
二国間協定とは、人材を日本に送る国との間で雇用内容について細かなルールを決めておきために締結する契約になります。今回、2019年4月に特定技能を施行するにあたり、当初の予定はアジアの9か国と二国間協定を締結することになりましたが、この特定技能の施行を日本はかなりに急ピッチで行われたこともあり、手続きが間に合わない国が多くありました。
目的・趣旨
悪質なブローカーを排除する
悪質なブローカーとはどういった人なのかと言うと、海外では仕事を紹介する見返りとして手数料を求職者本人から徴収することが一般的ですが、多額の借金をさせて偽装の会社を紹介したり、嘘の情報を伝えたり、かなり悪質な場合には人身売買につながるケースなどもございます。
そういったブローカーを排除するために、指定の送り出し機関(エージェント)を通してでないと特定技能ビザが取得できないようにするとした内容のものになります。
またここで勘違いをしてほしくないのは、二国間協定を結んでいない国であっても特定技能ビザを取得することは可能です。(イランのみ不可)
契約を締結している国は?
2020年5月時点で、二国間協定を締結している国は12か国になります。
【締結国】
フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ
二国間協定の詳細は下記、法務省のページからも確認できます。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html
参照:法務省
カンボジア・タイについて
この中で「カンボジア」「タイ」については、独自の必要書類があり、カンボジアにおいては登録証明書(フォーマットあり)が必要であり、タイにおいては2020年7月27日より、技能実習2号又は技能実習3号を修了し、特定技能へ在留資格を変更するタイ国籍を有する者方については、在京タイ王国大使館労働担当官事務所の認証を受けた雇用契約書が必要になります。
フィリピンについて
技術・人文知識・国際業務の場合と同じく、駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所のPOLOの審査を受け、フィリピンにある海外雇用庁であるPOEAに登録をし、OEC(海外雇用許可証)を得る必要があります。
必要書類についてはPOLOページに記載がございます。
https://polotokyo.dole.gov.ph/specified-skilled-workers-1-2/
参照:Philippine Overseas Labor Office
ネパールについて
日本にすでにいるネパール人が特定技能を取得した場合で、ネパールに一時帰国した際には、ネパール労働・雇用・社会保障省雇用管理局日本担当部門から海外労働許可証を取得し,ネパールを出国時に海外労働許可証を提示することが必要とされています。
インドネシアについて
特定技能でインドネシア人を雇用したい場合には、インドネシア政府が管理する求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」に登録をしてほしいとインドネシア政府は希望しております。
※こちらは希望なので、現状必須の手続きではありません。
このシステムへの登録はオンラインで,入力は英語とインドネシア語となります。
https://ayokitakerja.kemnaker.go.id/
参照:IPKOL
※費用は無料
またインドネシアから日本に特定技能で来日する際には、認定証明書(COE)がおりた後、インドネシアにある日本大使館に査証(ビザ)申請を行う前に、インドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録し,SISKOTKLN登録完了後に発行されるID番号を取得する必要があります。(費用は無料)
http://siskotkln.bnp2tki.go.id/
参照:SISKOTKLN
ミャンマーについて
ミャンマーの制度上、海外で就労する場合にはミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP:Ministry of Labour, Immigration and Population)に海外労働身分証明カード(OWIC:Overseas Worker Identification Card)の申請を行う必要があります。
また、日本在住のミャンマー人方は,日本にあるミャンマー大使館においてパスポートの(更新)申請を行う必要があります。