配偶者ビザ

年の差がある配偶者ビザ申請を解説

配偶者ビザの申請で、「年の差」がある場合の注意点はどのようなことでしょうか?

年の差があっても配偶者ビザの取得は可能ですが、審査基準である「結婚の信ぴょう性」で審査が厳しくなります。

ビザプロでは年の差で注意が必要な年齢差として、15歳差以上を設定しています。

2人のコミュニケーション方法や、交際期間などを通常よりも強く証明していくことで許可率を上げることができます。

この記事ではより注意が必要なケースや対応策について解説していきます。

年の差があると配偶者ビザの審査が厳しくなる

日本の配偶者ビザの審査基準の1つに「結婚の信憑性」というものがございます。

入国管理局の審査には面接はなく「すべて書面審査」になり、書面でこの結婚の信憑性を判断するということになります。

もちろん年の差があっても許可はおりますが、「審査は厳しく見られる」傾向にあります。

それはなぜかと言うと、過去の審査において偽装結婚(ビザ目的)で摘発された事例で最も多いのが、年の差がある結婚だったということが原因となります。

とはいえ、年の差があったとしても真実の結婚の証明ができれば配偶者ビザの許可はとれますのでご安心ください。

年の差15歳以上から要注意

明確に年の差が何歳あると、配偶者ビザの審査が厳しくなりますという基準は発表されていませんが、「ビザプロでは15歳差以上ある場合は、審査が厳しくなる」と判断しています。

Q. 実際に、何歳の年の差があると審査は厳しくなるのでしょうか?

A. 結果は、決まっていません。
ビザプロでは、「15歳差以上」と「25歳差以上」の2段階で審査が厳しくなると判断しています。

入管の「審査基準は非公開」ですが、ビザプロの今までの経験では、「15歳差」と「25歳差」という2段階の基準を定めています。

10歳差であれば問題ないかと言われれば注意する必要はありますが、15歳差以上ある場合には特に注意が必要です。

特に注意が必要なケースとは

年の差があるときは、「結婚の信ぴょう性」を高めることが必要になります。

そのため「交際期間が短い」や「コミュニケーションがうまくとれていない」などの場合は、特に注意してください。

年の差があるときの注意点

  1. 交際期間が短い
  2. 会った回数が少ない
  3. うまく会話ができていない(言語の問題)
  4. あまり連絡を取っていない

交際期間が短い場合

交際期間が短いと、「交際から結婚までの経緯の説明」がとても大切になります。

近年では「出会って3か月で結婚」ということもありますが、まだまだ一般的には交際期間3か月となると短いと判断されてしまいます。

元々知り合いだったなどの経緯がある場合には、その旨「質問書のP2」の出会ってから結婚までのいきさつ部分に細かく説明してください。

ビザプロでは、「交際期間は少なくても6か月以上」あることを推奨しています。

会った回数が少ない場合

外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、頻繁に会うことができません。

ですが配偶者ビザの審査においては、「実際に会った回数」は重要視されます。

ビザプロでは少なくても2回以上は会っていただいております。

会った回数には、外国人配偶者が日本に来る場合もあれば、日本人が会いに行くことも含まれます。

なかなかお時間がなく連休が取れない場合でも、土日などを使い1日だけでも会いに行っているだけでも審査の心証は大きく変わってきます。

外国人配偶者を日本に呼ぶ場合の注意点

外国人配偶者を日本に呼ぶ場合は、「知人訪問」または「親族訪問」でビザ(査証)申請するようにしてください。

まだ結婚していない場合は「知人訪問」、結婚している場合は「親族訪問」になります。

申請が簡単だからと「観光ビザ」で来日すると、「恋人に会いに来ているのかわからない」「恋人に会いにきているのであれば知人訪問ではないか」と入管に指摘されてしまう場合があります。

うまく会話ができていない場合(言語の問題)

国際結婚の場合には、言語の問題が発生します。

翻訳機でコミュニケーションを取ることもいいのですが、翻訳機がないとコミュニケーションが全くとれないとなると、どのように結婚に至ったのか審査では注視します。

そのため言語の問題がある場合には、お互いの母国語を勉強するなど、言語の問題を少しでも解決できるようにしていただいた方が、配偶者ビザの許可率はあがります。

LINEなどの履歴を提出する

コミュニケーションが取れているかの判断は、「LINEなどのコミュニケーションツールの履歴で判断」されます。

LINE上で会話が成り立っていない場合や、スタンプだけのやり取りの場合には、審査上コミュニケーションが取れていないと判断され、マイナス評価となってしまいます。

あまり連絡をとっていない場合

毎日でなくても、「結婚相手とは頻繁に連絡をとるもの」という審査基準があります。

入管の過去の事例では、偽装結婚の場合は連絡をとっていなかったケースが多かったことから、近年ではLINEなどの履歴の提出を求められることが多くなりました。

電話でコミュニケーションを取る人もいると思いますが、配偶者ビザの申請を考え、履歴が残るメールなども意識して使用するようにしてください。

年の差がある場合の対処法について

実際に年の差がある場合は、どういった書類を用意すればいいのか見ていきましょう。

審査ポイント

  1. 交際期間
  2. 言語(会話で使用している言語)
  3. 両親に挨拶しているか

交際期間の証明をする

交際期間の証明として一番大切なのは、必須書類の「質問書」のP2に記載する「出会ってから結婚までのいきさつ」の説明です。

質問書のフォーマットはこちら

具体的な日付も記載しながら、書いていただきたいのですが、別紙で記載いただいても問題はありません。

交際期間の証明でのポイント

  1. 質問書のP2の出会ってから結婚までの経緯の説明
  2.  2人で撮った写真(撮影日と撮影場所を記載する)

2人で撮影した写真(スナップ写真)も重要です。

写真は、いつ撮ったのかわからないですが、手書きでもいいので、「いつどこで撮影した」という内容を書き込むことで信ぴょう性があがります。

言語(会話で使用している言語)

お互いの言語がわかるのであれば、どのように勉強したのかを説明してください。

この表記は「質問書」のP4に記載する箇所があります。
こちらを細かく記載し、例えば留学していて話せるということであれば、留学していた時の何か証拠書類があれば一緒に提出するのも一つ有効な方法になります。

質問書のフォーマットはこちら

LINEなどのやりとり画面を提出する

また本当にちゃんとコミュニケーションがとれていることを証明する書類としては、「LINE等のコミュニケーションツールなどで証明」していく方法があります。

一般的には、スクリーンショットを取ることになりますが、面倒になってきてしまい適当なものを提出してしまうと逆に審査に不利になる可能性も出てきます。

LINEのスクリーンショットで気を付けること

  1. ケンカの箇所は避ける
  2. 日付がわかる箇所をスクリーンショットする
  3. 名前があだ名になっている場合は本名に変更する 

LINEは直近3か月分を1か月3枚ほど取っていただく形になりますが、証明力を強めたい場合は、6か月~1年分用意することもあります。

両親に挨拶しているか

「直接」または「ビデオ電話」でお相手の両親に結婚の挨拶をすることも加点ポイントになります。

その際には、証拠書類として「写真」をとっておいてください。

テレビ電話の場合も、スクリーンショットをとり保存しておくことで、配偶者ビザの審査で有利になります。

入管の審査では、「偽装結婚の場合には両親への挨拶がない」ことが多いと判断しているため、両親への挨拶をしておくことも許可率をあげるポイントです。

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